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更新日:2019年4月10日
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年厚生労働省告示第544号)等及び「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成24年厚生労働省告示第230号)の一部が改定され、平成31年4月1日から適用されました。
この告示改定に伴い、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修研修体系の見直しが行われ、平成31年度から新しい研修体系による研修が行われます。
今回の告示改定と新しい研修体系について、以下のとおりご確認ください。
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年厚生労働省告示544号)等及び「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成24年厚生労働省告示第230号)の一部改定について、主な改定事項は以下のとおりです。
上記告示の改定に伴い、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修体系が見直されました。
新しい研修体系による主な研修内容は以下のとおりです。
また、今回の告示改定及び平成31年度以降のサビ管等研修についてのお問合せは、質問票によりしていただきますようお願いします。
いただいた質問内容については原則個別に回答いたしますが、汎用性が高いものについては県ホームページで公表いたしますのでご了承ください。
平成31年度より、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の更新研修が実施されます。
今回の告示改定により、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として従事するためには、5年毎の更新が必須となります。
告示に定められる期間内に更新研修を受講できなかった場合は、実践研修を受講し直す必要がありますので、更新期間にはくれぐれもご注意ください。
平成31年度に行う相談支援従事者研修及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の日程等は集団指導で公表予定です。ただし、様々な状況を考慮し、集団指導より前に日程等を公表することがあります。その際は県ホームページに掲載する予定ですのでご留意ください。
お問い合わせ
福祉保健部障がい福祉課障がい者・就労支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番18号
電話:0985-32-4471
ファクス:0985-26-7340