掲載開始日:2021年4月9日更新日:2021年4月9日
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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援及び放課後等デイサービスなどにおける医療的ケア児の支援を充実化させるため、看護職員を配置して支援を行なった際の基本報酬など制度の見直しが行われます。
そのため、児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所(ショートステイ)などのサービス利用を希望する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、その「判定スコア」を市町村等に提出する必要がありますので、御理解・御協力を願いします。
注意:利用するサービスや、事業所が算定する報酬によっては、主治医による判定が不要な場合があります。
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福祉保健部障がい福祉課障がい児支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7068
ファクス:0985-26-7340