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掲載開始日:2023年8月1日更新日:2023年11月8日

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令和6年度障がい児・者福祉施設等整備費補助金に係る協議について(提出期限延長及び補助対象事業拡大)

標記事業は、県が国の補助金を活用し、事業者が障がい児・者福祉施設を整備する際の費用の一部を補助するものです。

施設整備計画等の各市町村から県への提出期限を10月27日(金曜日)から12月15日(金曜日)に延長するとともに、補助対象事業を下記のとおり拡大します。
(注意)宮崎市における障がい児・者福祉施設等の整備については、この協議の対象外です。

1.概要

(1)補助対象事業(対象事業拡大)

  • グループホームの新築及び増改築(定員増を伴うものに限る。)
  • 短期入所の新築及び増改築(定員増を伴うものに限る。)

(注意)下線部について対象を拡大しています。

(2)事業実施主体

社会福祉法人、医療法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等の法人

(3)国庫補助協議対象施設数(予定)

2~4施設

(4)一施設あたりの補助上限額(予定)

  1. グループホーム
    以下のアとイのいずれかの少ない方の額
    • ア.18,000千円
    • イ.補助対象経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額
  2. 短期入所
    以下のアとイのいずれか少ない方の額
    ア.8,580千円
    イ.補助対象経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額
    • (注意)
      令和6年度の予算については、現時点では未定ですので、上記補助上限額等に変更がある場合があります。また、国庫補助協議の対象施設となった場合であっても、国の予算の状況によっては、採択されない可能性もありますので、あらかじめ御了承ください。

(5)事業の流れ

「令和6年度障がい児・者福祉施設等整備費補助金に係る協議について(提出期限延長、補助対象事業拡大)」を御参照ください。

(注意)提出期限延長、補助対象事業拡大に伴い内容を一部変更しています。

2.提出書類

「提出書類一覧」及び「宮崎県社会福祉施設等整備及び法人設立審査要綱」を御参照ください。

3.提出書類の様式

4.提出先

整備予定地の市町村障がい福祉所管課

(注意)市町村障がい福祉所管課が、提出された整備計画等に対する意見書を付して、県に提出します。

5.提出期限

整備予定地の市町村障がい福祉所管課に御相談ください。

(注意)市町村から県への提出期限は10月27日(金曜日)です。
(注意)市町村から県への提出期限は12月15日(金曜日)に期限を延長しました。

6.審査

  • (1)提出された施設整備計画について、障がい福祉課において補助要件等について審査し、必要に応じて順位付けを行います。
  • (2)審査会において総合的な評価を行い、国庫補助協議対象施設(2~4施設)を決定します。

7.参考(令和4年度国庫補助事業実施施設)

(注意)令和5年度事業は申請がありませんでした。

設置主体

施設名称

施設種別

定員

工事区分

(福)高和会

グループホーム第2のじ荘

グループホーム

5名

創設

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課障がい者・就労支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp