掲載開始日:2013年4月10日更新日:2013年4月10日
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権改革一括法)」により、障害者自立支援法(平成25年4月からは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称:障害者総合支援法))及び児童福祉法が改正され、これまで厚生労働省令により全国一律で定められていた障がい福祉サービス事業所等の人員、設備及び運営に関する基準について、県が条例で定めることとされました。
県が条例で定める基準の対象となる事業所・施設は以下のとおりです。
指定障害福祉サービスの事業、指定障害者支援施設等、基準該当障害福祉サービスの事業、障害福祉サービス事業、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害者支援施設
指定障害児通所支援の事業、指定障害児入所施設等及び基準該当通所支援の事業
条例等で定める事業・施設の人員、設備及び運営に関する基準については、これまでと同様に国が厚生労働省令で定める全国一律の基準となります。
なお、本県独自の基準として以下の基準を定めます。
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福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4468
ファクス:0985-26-7340