掲載開始日:2014年6月8日更新日:2014年6月8日
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ストーマ(人工膀胱・人工肛門)を造設した方を「オストメイト」と呼びますが、外見では分かりづらい「障がい」であるため、社会的な理解が十分に進んでいない部分があり、様々な場面で生活のしづらさを抱えています。
このたび、オストメイトの公衆浴場への入浴について、公衆浴場の経営者及びオストメイトに対しての周知用パンフレットを作成しましたので公表いたします。
オストメイトの方が、公衆浴場に入浴される際には、ストーマ用装具(人工肛門や人工肛門に装着する袋等)を装着した状態で入浴いただくことが必要です。また、ストーマ用装具の上に腹帯や保護シートをした状態で入浴する場合もあります。
衛生的に管理されたストーマ用装具を適切に装着した状態で浴槽等に入浴することは、公衆浴場法施行条例で禁止されている浴槽内においてタオル等を使用させる行為には該当いたしません。県民の皆様におかれましては、オストメイト及びオストメイトの公衆浴場への入浴について正しく理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
オストメイトの公衆浴場への入浴については、衛生的に管理されたストーマ用装具を適切に装着した状態で浴槽等に入浴することは、公衆浴場法施行条例で禁止されている浴槽内においてタオル等を使用させる行為には該当いたしません。公衆浴場を経営する皆様におかれましては、オストメイトに関する正しい理解のもと、オストメイトが他の利用者と同様に入浴できるよう適切なご対応をいただきますようお願いします。
このたび、公益社団法人日本オストミー協会宮崎県支部にご協力いただき「オストメイトの公衆浴場での入浴の手引き」を作成いたしましたので、適宜ご活用ください。
公衆浴場では、国の法律や県の条例により衛生管理の基準が詳細に定められており、入浴者は、公衆浴場の衛生管理を損なうような行為を行なうことが禁止されています。
このたび、公益社団法人日本オストミー協会宮崎県支部に「オストメイトの公衆浴場での入浴の手引き」を作成いただきましたので、公衆浴場へ入浴される際に、適宜ご活用ください。
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福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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