小規模事業者事業継続給付金について
本給付金の受付は6月30日をもって締め切りとなりました。
特に経営が厳しい小規模事業者に対し、国の「持続化給付金」に加え、県独自の給付金を速やかに給付し、事業継続を支援するため、小規模事業者事業継続給付金を支給します。
令和2年4月1日までに事業承継された事業者もお申し込みいただけます。詳細は申請先の商工会・商工会議所へお問い合わせください。(6月3日更新)
1.支給要件・対象者
(1)次のすべてを満たすこと
- 小規模事業者支援法に基づく小規模事業者で、令和元年12月末日までに開業していること
- 宮崎県内に本店又は主たる事業所を有すること(法人の場合は本店であること)
- 令和2年5月1日時点で事業活動を行なっており、継続する意思があること。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業することとなった事業者は対象とする
- 申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会勢力または反社勢力との関係を有する者でないこと
- 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条)を行う事業者でないこと
- 国が支給する持続化給付金の申請を予定していること
小規模事業者とは
業種及び常時雇用する従業員数により判断します。
- 卸売業、小売業、飲食店、サービス業(宿泊・娯楽以外)、保険業、不動産業、教育・学習支援業・・・常時雇用する従業員5人以下
- 製造業、建設業、運輸業、宿泊業、娯楽業、その他・・・常時雇用する従業員20人以下
なお、パートタイム労働者のうち、正規従業員と同等の勤務形態である場合は、常時雇用する従業員に含みます。
また、営利を目的としない事業者や、系統出荷のみの個人の農林水産業者は本給付金の対象とはなりません。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 特定非営利活動法人、第三セクター、任意団体等
- 令和元年12月31日以前に開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
(2)次のいずれかを満たすこと
- 平成31年1月1日以前に開業・設立した事業者においては、令和2年1月から4月までのいずれかの月において、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが前年同月比で75%以上減少していること
- 平成31年1月2日から令和元年12月31日までの間に開業・設立した事業者においては、開業・設立後から令和2年1月までの売上のうち最も高い月の売上と、令和2年2月から4月のいずれか低い月の売上を比較して75%以上減少している者こと
2.支給額
一律20万円(口座振込)
注意:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
3.申請先及び申請方法
感染拡大防止のため、電話での事前予約制です。
受付について
本店が所在する地域の商工会・商工会議所へ電話予約後、必要書類を持参し、各会場で申請してください。
地域の商工会・商工会議所の連絡先は商工会・商工会議所の一覧ページ、または宮崎県商工会連合会及び宮崎県商工会議所連合会のホームページをご覧ください。
受付期間について
商工会議所
- 電話予約受付
- 令和2年5月1日(金曜日)から同年6月30日(火曜日)正午まで
- ただし、5月2日(土曜日)から5月6日(水曜日・祝日)も受け付けます。
- 申請受付
- 令和2年5月3日(日曜日)から5月6日(水曜日・祝日)、及び5月7日(木曜日)から6月30日(火曜日)まで
商工会
- 電話予約受付:令和2年5月1日(金曜日)から6月30日(火曜日)正午まで
- 申請受付:令和2年5月7日(木曜日)から6月30日(火曜日)まで
4.申請書類
申請書類は、次のとおりです。
必要書類の取得に時間を要する場合がありますので、お早めに申請先の商工会・商工会議所へお問い合わせください。
- 申請書(ワード:57KB)、申請書(PDF:104KB)
- 印鑑(法人:代表者印、個人事業者:認め印)
- 売上帳等の売上高が確認できる書類
- 直近1期分の確定申告書の控えの写し
- 法人:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控えの写し
- 個人事業主:2019年分の確定申告書第一表の控えの写し
- 昨年開業・開設された方:開業届の写し又は、法人設立届出書の控えの写し
- 振込口座の確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
- その他申請先が必要と認める書類
5.よくある質問について
6.制度についてのお問い合わせ
- (一社)宮崎県商工会議所連合会電話:0985-22-2161
- 宮崎県商工会連合会電話:0985-24-2057
- 宮崎県商工政策課電話:0985-26-7098
7.関連リンク
休業要請の対象施設について
- 宮崎県福祉保健部衛生管理課
- 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 電話:0985-44-2628、0985-26-7076
宮崎県休業要請協力金について
- 本協力金の受付は6月30日をもって締め切りとなりました。
詳しくは宮崎県休業要請協力金のページをご覧ください。
その他