宮崎県小規模事業者事業継続給付金に関するよくある質問
令和2年5月12日時点のものです。随時更新します。
Q1:支給対象者は?
支給対象者は、次の(1)かつ(2)を満たす方です。
- (1)次のすべてを満たすこと
- 1.小規模事業者(Q6参照)であること
- 2.令和元年12月末日までに開業・設立していること
- 3.宮崎県内に本店または主たる事業所を有すること
- 4.法人の場合、本店であること
- 5.令和2年5月1日時点で事業活動を行なっており、継続する意思があること(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業している事業者は対象とする)
- 6.申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条)の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと
- 7.性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条)を行う事業者でないこと
- 8.国が支給する持続化給付金の申請を予定していること
- (2)次のいずれかを満たすこと
- 1.平成31年1月1日以前に開業・設立された方
- 令和2年1月から4月までのいずれかの月において、売上が前年同月比で75%以上減少していること
- 2.平成31年1月2日~令和元年12月31日の間に開業・設立された方
- 開業後から令和2年1月までの間で最も高い月の売上と、令和2年2月から4月のいずれか低い月の売上を比較して75%以上減少していること
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Q2:支給金額は?
一律20万円です。
(注意)一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
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Q3:受付はいつからですか?また申請の方法は?
5月1日から6月30日まで各商工会・商工会議所にて電話予約を受付中です。
申請方法は、感染拡大防止のため原則として電話による事前予約制となっています。
まずは申請先の商工会・商工会議所へお電話にてご予約いただき、後日各会場で申請してください。
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Q4:いつまでに申請すればいいですか?
令和2年6月30日(火曜日)までに申請してください。
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Q5:必要な書類などは?
下記の書類等が必要となりますが、その他の書類が必要となる場合がありますので、申請受付窓口へ電話等で事前確認してください。
- 申請書(5月1日以降に県または申請受付機関のホームページでダウンロード、または申請受付窓口にて記入)
- 法人の場合は代表者印または法人印(代表者個人の印は不可)、個人事業者の場合は認め印
- 売上帳等の売上が確認できる書類
- 直近1期分の確定申告書の控えの写し(昨年開業・設立された方は開業届の写し又は法人設立届出書の写し)
- 振込口座が確認できる書類(通帳の表紙及び見開き1ページ目のコピー等)
注意:確定申告書の控えが無い場合、必要な書類の準備に数週間お時間がかかる場合があります。申請期間に間に合うよう、お早めに必要書類のご確認をお願いします。
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Q6:小規模事業者とは?
業種及び常時雇用する従業員数により判断します。
- 卸売業、小売業、飲食店、サービス業(宿泊・娯楽以外)、保険業、不動産業、教育・学習支援業・・・常時雇用する従業員5人以下
- 製造業、建設業、運輸業、宿泊業、娯楽業、その他・・・常時雇用する従業員20人以下
なお、パートタイム労働者のうち、正規従業員と同等の勤務形態である場合は、常時雇用する従業員に含みます。
また、営利を目的としない事業者や、系統出荷のみの個人の農林水産業者は本給付金の対象となりません。
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Q7:個人事業主は対象となりますか?
確定申告書の控え又は開業届の写し等により事業の実施が確認できる方は対象となります。
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