労働みやざき
2005/2 No.377
改正育児・介護休業法により、育児休業期間が延長されました。
これにあわせて、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、育児休業給付の給付期間も1歳6か月まで延長されます。
施行期日は、平成17年4月1日からになります。
特に必要と認められる場合とは、次のようなことが想定されます。
@
保育所に入所を希望しているが、その子が1歳に達する日後も入所できない場合
A
その子を養育する予定の配偶者が病気などの理由により、養育が困難になった場合
※
なお、有期雇用者の場合には、育児休業開始前に1年以上雇用が継続しているか、職場復帰後1年以上雇用が継続することが見込まれる場合で、かつ、開始前もしくは職場復帰後のいずれかの雇用が3年以上である(ことが見込まれる)ことが支給要件になります。