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中小企業事業主の方へ退職金共済制度のご案内

2011年1月7日

中小企業事業主の方へ「退職金づくりのための共済制度」のご案内

優秀な人材を確保し、仕事への意欲を持ってもらうためにも、退職金制度は欠かせません。

1.中小企業退職金共済制度とは

中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業が、相互共済と国の援助により、退職金を支払うことができるようにすることを目的として、法律で定められた社外積立型の退職金制度です。

◆加入できるのは…

その範囲は下記の業種ごとに定められた常用従業員数か、または資本金・出資金内にある事業主です。ただし、個人企業や公益法人の場合は、常用従業員数によります。

業種 一般業種(製造・建設業等) 卸売業 サービス業 小売業
常用従業員数 300人以下 100人以下 100人以下 50人以下
資本金・出資金 3億円以下 1億円以下 5千万円以下 5千万円以下
なお、平成23年1月から、事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できることとなりました。
ただし、小規模企業共済制度に加入していないことや、申し込み従業員についての確認書などの書類の提出を行うことが条件となります。
詳しくは、下記のお問い合わせ先にてご確認ください。

◆掛金は…

月額5,000円〜30,000円までの16種類です。短時間労働者は、2,000円・3,000円・4,000円でも加入できます。

◆制度の特典は…

【国の助成】
掛金の一部を国が助成します。
ただし、同居の親族のみを雇用する事業所は掛金助成の対象となりません。
【県の助成】
一定の要件を満たす事業主に対しては、県も掛金の一部を助成しています。  ※県の助成の概要はこちら

【簡単管理】
毎月の掛金は、口座振替で納付できます。

【有利です】
掛金は損金又は必要経費として全額非課税となります。


◆申込み先

県内金融機関 (郵便局、農協、漁協を除く)または、委託事業主団体の窓口で随時、受け付けています。

◆中退共制度の問い合わせは

◆建設業などに従事する方には

中退共本部がある勤労者退職金共済機構が運営する制度には、中退共のほか、特定の業種に従事する方向けの制度として、
があります。

2.特定退職金共済制度とは

所得税法施行令第73条に基づいて、下記の団体が実施している退職金共済制度で、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定をはかり、ひいては中小企業の振興と発展に役立てることを目的としています。

◆加入できるのは…

制度を実施している団体の管轄区域内の事業主です。

◆掛金は…

従業員1人につき、1口1,000円から加入できます。最高は30口30,000円です。
掛金は損金、または必要経費として計上できます。
また、一定の要件を満たす事業主に対しては、県が掛金の一部を助成しています。  ※県の助成の概要はこちら

◆お申し込み・制度の詳しい内容は…

○ 最寄りの特定退職金共済団体へどうぞ
  • 宮崎商工会議所 共済係 電話:0985-22-2161
  • 都城商工会議所 共済係 電話:0986-23-0001
  • 延岡商工会議所 共済係 電話:0982-33-6666
  • 日向商工会議所 共済係 電話:0982-52-5131
  • 高鍋商工会議所 共済係 電話:0983-22-1333
  • 日南商工会議所 共済係 電話:0987-23-2211
  • 小林商工会議所 共済係 電話:0984-23-4121
  • 串間商工会議所 共済係 電話:0987-72-0254
  • 西都商工会議所 共済係 電話:0983-43-2111
  • 宮崎県商工会連合会 共済係 電話:0985-24-2055
  • 宮崎県中小企業団体中央会 電話:0985-24-4278
このページの内容についてのお問い合わせは
商工観光労働部 労働政策課 労政福祉担当
電話:0985-26-7106
FAX:0985-32-3887
E-mail:rodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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