掲載開始日:2021年3月22日更新日:2021年3月22日
ここから本文です。
宮崎県個人情報保護条例(平成14年宮崎県条例第41号)第17条第2号ウの知事が別に定める職は、警部補以下の階級にある警察官をもって充てる職及びこれに相当する職とする。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
総務部総務課文書・情報公開担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7003
ファクス:0985-28-8760
メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp