掲載開始日:2021年3月22日更新日:2021年3月22日
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御自身に関する「保有個人情報」の開示等については、どなたでも宮崎県個人情報保護条例に基づき請求することができますが、これまでは、入院中の方や県外等の遠隔地にお住まいの方など、窓口に来所できない理由がある方に限り郵送による開示請求、訂正請求、利用停止請求と公文書の写しの受領(以下「開示請求等」といいます。)が可能でした。
利用者の方の更なる利便性を図るため、平成25年1月1日からはどなたでも理由を問わず郵送による開示請求等が可能とすることにしました。
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総務部総務課文書・情報公開担当
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