掲載開始日:2021年2月18日更新日:2022年3月25日
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県が資本金等を出資する法人のうち実施機関が定めた一定の出資法人については、個人情報保護条例第50条の第1項の規定により、県に準じた個人情報の保護措置を講ずるよう努めることになっています。
また、公の施設を管理する指定管理者についても、条例第14条第1項の規定により、県と結ぶ管理に係る協定において、個人情報の保護に必要な措置を明記することになっています。
地方自治法に基づき、知事が予算執行に関する調査権を有し、その経営状況について県議会に報告を行わなければならない法人(県が資本金等の50%以上を出資している法人及び県が資本金等の50%相当額以上の債務を負担している法人。なお地方二公社も含む。ただし、県が設立した地方独立行政法人を除く。)
令和3年10月14日宮崎県告示第773号
指定した12法人は、県が示した「出資法人の個人情報保護モデル要綱」などを参考に、それぞれの法人で自主的に「個人情報保護に関する規程」を整備し、県に準じた個人情報保護制度を実施しています。
指定管理者に指定された団体については、県と結ぶ管理に係る協定において、個人情報の保護に必要な措置を明記することになっています。
なお、指定管理者制度については、宮崎県の公の施設への指定管理者制度の導入についてでご確認ください。
総務部総務課文書・情報公開担当
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