みんなが自分勝手に土地を利用したらどうなるでしょうか?また、自分の利益だけを考えて投機的な土地取引を行ったらどうなるでしょうか?
土地問題の解決のためには国民のみなさん一人一人に土地は公共性・社会性を持った限りある資源であるという認識を持っていただき、有効に利用していく必要があります。
平成元年にできた土地基本法は、次の4つを考え方を「土地についての基本理念」として定めています。
- 土地についてが公共の福祉が優先します。
- 土地は適正に計画に従って利用されなければなりません。
- 土地は投機的な取引の対象にしてはなりません。
- 土地の価格が、道路、鉄道の整備や人工、産業の動向などによって増加する場合には、それによって得られた利益に応じ適切な負担(税の増額等)が求められるべきです。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づき、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制や許可制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届出又は許可を得なければなりません。
届出又は許可制度には、以下の4種類の制度があります。
規制の強さとしては、事後届出制→事前届出制(注視区域)→事前届出制(監視区域)→許可制と順を追うに従って強くなります。
- 一定面積以上の土地取引についての事後届出制(法第23条第1項)
契約後2週間以内に届け出る義務があります。
- 注視区域内の一定面積以上の土地取引についての事後届出制(法第27条の4)
契約前に届け出る義務があります。
- 監視区域内の一定面積以上の土地取引についての事後届出制(法第27条の7)
契約前に届け出る義務があります。
- 規制区域内の一定面積以上の土地取引についての許可制(法第14条)
契約前に許可申請を行う義務があります。
平成16年3月現在、本県の土地については、注視区域、監視区域又は規制区域のいずれも指定されておりませんので、規制としては最も緩やかな法第23条第1項の規定に基づく事後届出制がのみが適用されています。
なお、いずれの場合にも届出期限を厳守しない届出、事前の届出をしないで行った土地取引又は許可を受けないで行った土地取引は違法となりますので十分注意してください。
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