| 届出制の趣旨 |
土地は、公共性・社会性を持った限りある資源です。国土利用計画法は、投機的な土地取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地取引をしたときは、この法律により土地の所在する市町村役場の担当窓口を通じて、取引の内容を県知事に届け出ることが義務づけられております。(契約締結後2週間以内の届出義務)
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| 届出義務者 |
届出義務者は土地の取得者(売買の場合は買主)です。届出をしないと・・・法律で罰せられます。
期限内に届出を行わなかったり、偽りの届出をすると6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
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