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掲載開始日:2018年5月7日更新日:2018年5月7日

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工業統計調査結果利用上の注意(平成17年工業統計調査結果確報)

1.工業統計調査について

(1)調査の目的

業の実態を明らかにすることを目的とします。

(2)調査の期日

成17年12月31日現在

(3)調査の範囲

「製造業」(日本標準産業分類大分類-F)に属する事業所(国に属する事業所を除きます)。

(4)調査の方法

従業者30人以上の事業所については「調査票甲」、従業者29人以下の事業所については「調査票乙」により、申告者(事業所)が自ら記入する方式(自計申告)によります。

2.集計項目及び用語の説明

(1)集計対象

工業統計調査は毎年調査を行なっていますが、西暦末尾が「0、3、5、8」の年は全事業所を対象とし、それ以外の年は従業者4人以上の事業所について調査しています。平成17年(2005年)は全事業所を対象に調査を行なっており(全数調査)、従業者1~3人の事業所の結果についても付表として掲載しています。なお、調査期日において操業準備中、操業開始後未出荷及び休業中の事業所は含んでいません。

(2)事業所数

平成17年12月31日現在の数字です。
業所とは、一般に工場、製作所、製造所、あるいは、加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行なっているものをいいます。

(3)従業者数

成17年12月31日現在の常用労働者数と個人事業主及び無給家族従業者数の合計です。

  1. 常用労働者とは、次のいずれかの者をいいます。
    • ア.期間を決めず、又は1か月を超える期間を決めて雇われている者
    • イ.日々又は1か月以内の期限で雇われていた者のうち、その月とその前月にそれぞれ18日以上雇われた者
    • ウ.人材派遣会社からの派遣従業者、親企業等からの出向従業者などで、上記ア、イに該当する者
    • エ.重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者
    • オ.事業主の家族で、その事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者
  2. 個人事業主及び無給家族従業者とは、業務に従事している個人事業主と、その家族で無報酬で常時就業している者をいいます。

(4)現金給与総額

成17年1年間に、常用労働者に対し決まって支給された給与(基本給、諸手当等)及び特別に支払われた給与(期末賞与等)の額とその他の給与額の合計です。その他の給与額とは、常用労働者に対する退職金、解雇予告手当及び常用労働者以外の労働者に対する諸給与等です。

(5)原材料使用額等

成17年1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額及び委託生産費です。

  1. 原材料使用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品等の使用額であり、原材料として使用した石炭・石油等も含んでいます。
  2. 電力使用額とは、購入した電力の使用額であり、自家発電は含んでいません。
  3. 委託生産費とは、原材料又は中間製品を他の企業の工場等に支給して、製造又は加工を委託した場合に、これに支払ったあるいは支払うべき加工賃です。

(6)製造品出荷額等

成17年1年間における、製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程から出たくず及び廃物の出荷額及びその他の収入額の合計です。

  1. 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他に支給して製造させたものを含む)を平成17年中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、次の場合も製造品出荷に含まれます。
    • ア.同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
    • イ.自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
    • ウ.委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、平成17年中に返品されたものを除く)
  2. 製造品出荷額は、工場出荷価額によっています。なお、次の点に留意してください。
    • ア.消費税及び内国消費税を課せられたものは、その税額を含めた工場出荷価額
    • イ.割引き、値引きされたものは、その分を差し引いた工場出荷価額
  3. 加工賃収入額とは、平成17年中に他の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他の所有に属する製品又は半製品に加工、修理を加えた場合に、これに対して受け取った、又は受け取るべき加工賃です。
  4. その他の収入額とは、冷蔵保管料、広告料、自家発電の余剰電力の販売収入額等です。

(7)付加価値額

業所の生産活動において、新たに付け加えられた価値のことです。
なお、工業統計調査における付加価値額の算式は、以下のとおりです。

  1. 従業者30人以上の事業所
    付加価値額=生産額(*1)-(消費税を除く内国消費税額(*2)+推計消費税額(*3)-原材料使用額等-減価償却額
    • 注意1:生産額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)
    • 注意2:内国消費税額とは、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計です。この内国消費税は消費税を除いています。
    • 注意3:推計消費税額とは、平成13年調査より消費税額の調査を廃止したため推計したもので、推計消費税額の算出にあたっては、直接輸出分を除いています。
  2. 従業者4~29人の事業所
    粗付加価値額=製造品出荷額等(*4)-(消費税を除く内国消費税額+推計消費額)-原材料使用額等
    • 注意4:製造品出荷額等を生産額とみなして、粗付加価値額として算出している。

(8)製造品、原材料及び燃料の在庫額並びに半製品及び仕掛品額

業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、原材料を他に支給して製造される委託生産品を含んでいます。

(9)有形固定資産

平成17年1年間における数字であり、帳簿価額によっています。

  1. 有形固定資産の取得額等は、次のように区分されます。
    • ア.土地
    • イ.建物及び構築物(土木設備、建物付属設備を含む)
    • ウ.機械及び装置(付属設備を含む)
    • エ.船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具、器具及び設備品等
  2. 建設仮勘定の増加額とは、この勘定の借方に加えられた額であり、減少額とは、この勘定から他の勘定に振り替えられた額です。
  3. 有形固定資産の除却額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡しなどの額です。

(10)工業用地及び工業用水

製造業を営む事業所の敷地、建物や生産活動に使用した用水量を記入したものです。

  1. 工業用地は、次のように区分して集計しています。
    • ア.敷地面積
    • イ.建築面積
    • ウ.延べ建築面積
  2. 工業用水は、一日あたりの用水量を水源別、用途別に分けて集計しています。
水源別 用途別
工業用水道 ボイラ用水
上水道 原料用水
井戸水 製品処理用水・洗じょう用水
その他の淡水 冷却用水・温調用水
回収水 その他(飲料水等)

(11)その他の諸算式

  1. 付加価値率=付加価値額÷(生産額-(内国消費税額+推計消費税額))×100
  2. 粗付加価値率=粗付加価値額÷(製造品出荷額等-(内国消費税額+推計消費税額))×100
  3. 形固定資産額の算式は以下のとおり
    • ア.年末現在高=年初現在高+所得額-除却額-減価償却額
    • イ.建設仮勘定の年間増減=増加額-減少額
    • ウ.投資総額=有形固定資産の取得額+建設仮勘定の年間増減
  4. 原材料率=原材料使用額等÷(生産額-(内国消費税額+推計消費税))×100
  5. 労働生産性=(生産額-(内国消費税額+推計消費税額))÷従業者数

3.凡例及び使用上の注意

(1)単位

計表における単位については、金額は全て「万円」となっています。また、工業用地は「平方メートル」、工業用水は「立方メートル」となっています。

(2)記号の定義

この結果書中の記号については、次のとおりです。

  • 『-』該当の数字がないことを示します。
  • 『0』又は『0.0』四捨五入により単位未満となったものを示します。
  • 『▲』負の数値を表します。
  • 『×』1又は2の事業所に関する数字であるため、統計調査の秘密保護の観点から秘匿したことを表しています。また、3以上の事業所に関する数字でも、秘匿した事業所の数字が前後の関係から判明する場合も、『×』で表しています。

(3)産業中分類

本標準産業分類が平成14年3月に改訂され、平成14年10月から適用されました。

造業に関する主な改正点は次のとおりです。

  1. 「もやし製造業」が、大分類『農業』に移動しました。
  2. 「新聞業及び出版業」が、大分類『情報通信業』に移動しました。
  3. 「電気機械器具製造業」は「電気機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造業」、「電子部品・デバイス製造業」に分離されました。

記改正に伴い、本結果書では平成14年から新しい分類を適用しています。時系列比較のための平成13年以前のデータについては、以下のとおりの扱いとします。

  1. 「もやし製造業」については、「食料品製造業」に含めます。
  2. 「新聞業及び出版業」については、「印刷・同関連産業」に含めます。
  3. 「電気機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造業」、「電子部品・デバイス製造業」については、平成10年から旧「電気機械器具製造業」のデータを新分類の区分にそれぞれ置き換えて表示しています。

この結果書では、産業中分類名を次のように略して使用しています。

産業中分類 略称
09食料品製造業 食料品
10飲料・飼料・たばこ製造業 飲料・たばこ
11繊維工業 繊維
12衣服・その他の繊維製品製造業 衣服
13木材・木製品製造業 木材
14家具・装備品製造業 家具
15パルプ・紙・紙加工品製造業 パルプ・紙
16印刷・同関連行 印刷
17化学工業 化学
18石油製品・石炭製品製造業 石油・石炭
19プラスチック製品製造業 プラスチック
20ゴム製品製造業 ゴム
21なめし革・同製品・毛皮製造業 皮革
22窯業・土石製品製造業 窯業・土石
23鉄鋼業 鉄鋼
24非鉄金属製造業 非鉄
25金属製品製造業 金属
26一般機械器具製造業 一般機械
27電気機械器具製造業 電気機械
28情報通信機械器具製造業 情報機械
29電子部品・デバイス製造業 電子部品
30輸送用機械器具製造業 輸送機械
31精密機械器具製造業 精密機械
32その他の製造業 その他

(4)広域市町村圏の区分

この結果書では、次のとおり市町村を区分し、広域市町村圏として集計しています。

  1. 宮崎県北部:延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡
  2. 西都児湯:西都市、児湯郡
  3. 宮崎東諸県:宮崎市、宮崎郡、東諸県郡
  4. 日南・串間:日南市、串間市、南那珂郡
  5. 都城北諸県:都城市、北諸県郡
  6. 西諸:小林市、えびの市、西諸県郡

(5)四捨五入について

数値は、単位未満を四捨五入するため、合計と内訳が一致しない場合があります。

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お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp