トップ > 県政情報 > 統計 > 産業統計 > 事業所・企業統計調査 > 平成13年事業所・企業統計調査結果 > 平成13年事業所・企業統計調査2.用語の解説
掲載開始日:2005年3月18日更新日:2005年3月18日
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事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいう。
下請従業者のみの事業所13年調査より、当該事業所に所属する従業者が1人もいなく、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所も当該事業所としている。
国及び地方公共団体等の事業所を除く事業所をいう。
個人が事業を経営している場合をいう。法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含めた。
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合。
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社及び外国の会社をいう。
ここで、外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、商法の規定により日本にその事務所などを登記したものをいう。
なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国の会社とはしない。
法人格を持っているもののうち、会社以外の法人をいう。
例えば、社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、事業協同合、農(漁)業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、日本放送協会(NHK)、各種の公団・公庫・事業団などが含まれる。
団体であるが法人格を持たないものをいう。
例えば、後援会、同窓会、防犯協会、学会、労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。
従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。また、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営しているもの。
個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人。
家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。
有給役員とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、給与を受けている人。
重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。
事業所に常時雇用されている人。
期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成13年8月と9月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人。
常用雇用者のうち、一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人。
常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人。
労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人のほか、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人。
他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所。
他の場所に同一経営の支所・支社・支店などがあって、それらのすべてを統括している事業所。
本所の各部門がいくつかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所としている。
他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所。上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所とする。支社、支店といわれているもののほか、営業所、出張所なども含まれる。
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