報道発表日:2025年10月9日更新日:2025年10月9日

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白紙

Press release

宮崎県津波災害警戒区域の指定について

宮崎県では、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」を指定しました。

津波災害警戒区域の指定について

宮崎県では、津波に対する安全性を強化するために、最大クラスの津波が発生した場合、住民等の生命や身体に危害が生ずるおそれがあり、警戒避難体制を特に整備すべき区域を「津波災害警戒区域」として指定しました。
なお、津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の規定に基づく、「津波災害特別警戒区域」は県内で指定されていません。

津波災害警戒区域に関して

指定の目的

  • 区域指定により、市町地域防災計画の拡充や津波ハザードマップの作成・周知、避難促進施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施等が図られ、警戒避難体制の整備が促進されます。
  • 指定に併せて公表される「基準水位」により、津波から避難する際の有効な高さが確認でき、効率的な避難対策につながります。

津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは

  • 最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。
  • 津波災害警戒区域は、「津波浸水想定」に基づいて作成しており、津波浸水想定区域と同一範囲を指定しています。
  • 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
  • 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に対して、宅地建物取引業法(施行規則第16条の4の3)に基づく「重要事項説明」として説明する義務が生じます。
  • 現在の科学的知見に基づき最大クラスの津波を想定していますが、これよりも大きな津波が発生する可能性が全くないとは言いきれません。また、局所的な地面の凹凸や地震による地盤変動、構造物の変状など、計算条件との差異により、区域外でも浸水が発生する場合があります。このため、指定されていない地域でも浸水が発生する可能性があるので、指定区域外でも注意が必要です。

基準水位とは

  • 津波浸水想定で定める浸水深に、建物等への衝突によるせき上げ高を考慮した水位です。
  • 10m四方毎に0.1m単位で表示します。
  • 津波から避難する上での有効な高さが想定でき、避難施設などの効率的な整備の目安になります。
  • 地盤面からの高さで表示します。

    <浸水深と基準水位の違い>
    (素材)浸水深と基準水位の違い_国交省パンフレット
    (出典:国土交通省津波防災地域づくりパンフレットより)

津波浸水想定とは

津波災害警戒区域図

  • 津波災害警戒区域位置図と津波災害警戒区域図は、下記リンクから確認できます。
    なお、宮崎県都市計画課及び区域指定された市町においても、津波災害警戒区域位置図及び区域をご覧いただくことができます。
    宮崎県:宮崎県津波災害警戒区域の指定について

お問い合わせ

所属:県土整備部都市計画課計画担当  担当者名:出井、黒木

ファクス:0985-32-4456

メールアドレス:toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp

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