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更新日:2020年1月7日
高千穂郷・椎葉山地域が世界農業遺産の認定を受けるなど、地域の方々の営みとともに守られてきた農山村風景の価値に対する評価が高まっていることや、県内全域で魅力ある地域づくりを目指す「美しい宮崎づくり推進条例」が平成29年4月に施行されたことなどを踏まえ、このたび宮崎県屋外広告物条例施行規則を改正し、平成30年11月から規制地域を県全域に拡大いたしました。
規制地域の拡大に伴って、木城町、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町、西米良村、諸塚村、椎葉村のうち禁止地域及び規制地域のいずれにも該当しない区域に「第1種規制地域」が設定されます。
規制地域とは、原則として屋外広告物を表示するには許可が必要とされる地域であり、第1種から第3種まで3段階に区分されます。そのうち第1種規制地域では、主に以下の基準を満たす必要があります。
1住所等につき、広告物の表示面積の合計は50平方メートル以内でなければなりません。
広告物の種類ごとに、面積や高さ等について、個別に基準が定められています。詳しくは、宮崎県屋外広告物の手引き(PDF:1,125KB)を御確認いただくか、最寄りの土木事務所等にお問い合わせください。
新たに第1種規制地域になることで、許可を要するものとなった広告物のうち、基準に適合しないものについては、変更又は改造する必要があります。
ただし、一定期間は従来どおり表示できるよう、広告物の区分ごとに猶予期間が下表のとおり設けられています。
(注意)堅固な広告物とは、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告物で、建築確認を受けたもの又はこれに準ずるもの。
区分 | 猶予期間 |
---|---|
堅固な広告物(注意) | 7年以内は、従来どおり表示できる。 |
その他の広告物 | 1年以内は、従来どおり表示できる。 |
広告物を設置する際には、手続きの要否や面積・高さなどの基準等について、あらかじめ最寄りの土木事務所等にお問い合わせください。
なお、市町村ごとの担当窓口(管轄する土木事務所等)は下表のとおりです。
市町村 | 担当窓口(電話番号) |
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宮崎市 | 宮崎市役所景観課屋外広告物指導係(0985-21-1817) |
日南市 | 日南土木事務所総務課管理担当(0987-23-4663) |
串間市 | 串間土木事務所総務課管理担当(0987-72-0134) |
都城市、三股町 | 都城土木事務所用地課管理担当(0986-23-5853) |
小林市、えびの市、高原町 | 小林土木事務所総務課管理担当(0984-23-5167) |
国富町、綾町 | 高岡土木事務所総務課管理担当(0985-26-7111) |
西都市、西米良村 | 西都土木事務所総務課管理担当(0983-42-2906) |
高鍋町、新富町、木城町 川南町、都農町 |
高鍋土木事務所総務課管理担当(0983-23-0835) |
日向市、門川町、美郷町 諸塚村、椎葉村 |
日向土木事務所用地課管理担当(0982-52-4172) |
延岡市 | 延岡土木事務所用地課管理担当(0982-21-6145) |
高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 | 西臼杵支庁土木課管理担当(0982-72-3191) |
屋外広告物制度及び関係法令につきましては、下記のページを御覧ください。
お問い合わせ
県土整備部美しい宮崎づくり推進室美しい宮崎づくり推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-0041
ファクス:0985-32-4456
メールアドレス:utukushii@pref.miyazaki.lg.jp