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更新日:2021年1月12日
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保険薬局の従事者は、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、ウイルスに立ち向かい、感染すると重症化リスクが高い患者との接触を伴い、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって継続して業務に従事していることに対し、慰労金を支給するものです。
以下の要件を満たす方が、慰労金の給付対象となります。
宮崎県内にある保険薬局において、1.令和2年3月4日から6月30日までの期間に10日間、かつ2.本県で新型コロナウイルスの感染者が拡大した7月22日から8月31日の間に勤務し、それぞれの期間に患者と接した薬剤師、事務員等の従事者
注意:他の事業による慰労金と重複して受け取ることはできません。
一人あたり50,000円
原則、保険薬局開設者が、給付対象者から委任を受けて代理申請・受領を行い、保険薬局開設者から各給付対象者に慰労金を給付していただくこととしています。
交付要綱等については以下のファイルをダウンロードしてご使用ください。
申請方法についてご不明な点がありましたら、まずは申請マニュアルと慰労金Q&Aをご確認ください。
給付対象者から代理申請・受領の委任を受けた保険薬局の開設者(以下「申請者」という。)は宮崎県保険薬局従事者慰労金交付申請書(別紙様式第1号)に必要な書類を添付して、申請してください。
《申請書》
《添付書類》
慰労金の給付対象者は、宮崎県保険薬局従事者慰労金申請者申告書(兼従事証明書)(別紙様式第3号)に必要事項を記載し、業務内容については、保険薬局の開設者(又は管理薬剤師)に記載してもらい証明印をもらい、慰労金の申請及び受領を委任する保険薬局の開設者に提出してください。
複数の保険薬局に勤務している場合で、複数の薬局での勤務を併せないと慰労金の給付対象にならない場合は、申請者申告書(兼従事証明書)を当該保険薬局の数だけ作成してください。
なお、退職した職員については、保険薬局の開設者から連絡等していただき申請に漏れがないようご協力をお願いします。
保険薬局の開設者は、全ての慰労金の給付対象者から、宮崎県保険薬局従事者慰労金代理申請・受領委任状(別紙様式第5号の1)による代理申請・受領の委任を受けてください。
なお、給付対象者が、退職し、遠方等の理由により、別紙様式第5号の1による代理申請・受領の委任が難しい場合は、別紙様式第5号の2による代理申請・受領の委任を受けてください。
代理申請・受領の委任がない場合は、申請ができませんので注意してください。
保険薬局の開設者は、給付対象者から上記1の申告書(兼従事証明書)の提出を受け、宮崎県保険薬局従事者慰労金給付対象者(別紙様式第4号)を作成してください。
上記1、2及び3の作成が終わったら、保険薬局開設者は、宮崎県保険薬局従事者慰労金計画書(別紙様式第2号)に必要事項を記載してください。
なお、計画書に記載の口座情報については、保険薬局の口座情報を記載していただいてもかまいません。
保険薬局の開設者は、宮崎県保険薬局従事者慰労金交付申請書(別紙様式第1号)に上記1から4の書類を添付し、宮崎県薬局慰労金申請窓口に提出してください。
保険薬局開設者の申請書は、申請窓口の一般社団法人宮崎県薬剤師会に提出してください(郵送可)。
〒880-0813宮崎市丸島町2番5号一般社団法人宮崎県薬剤師会
注意:提出の際は、封筒に必ず「慰労金「保険薬局従事者」申請書在中」と朱書してください。
令和3年1月4日から令和3年2月26日まで(当日消印有効)
一般社団法人宮崎県薬剤師会に提出された申請書等は、県において内容を確認、審査し、適正であれば慰労金の給付を決定し、交付決定通知書を申請者あてに送付します。
あわせて指定された口座に慰労金を振り込みます。
なお、個別の申請者に対しては、交付決定通知書は送付されません。
慰労金の交付申請を行なった保険薬局の開設者は、宮崎県から慰労金の振り込みがあった場合は、速やかに給付対象となっている保険薬局の従事者に慰労金を給付してください。
本慰労金は、非課税の給付となります。給付にあたっては誤って源泉徴収することがないよう十分注意してください。
保険薬局の開設者は、給付対象者に慰労金を給付した場合は、宮崎県保険薬局従事者慰労金受領書(別紙様式第10号)を作成してください。
対象者が遠方にいる等により、別紙様式第10号による受領書の作成が難しい場合で、当該給付対象者の口座への振込を行なった場合は、振込明細書を取っておいてください。
注意:振込手数料は、保険薬局開設者に負担いただくことになります。
保険薬局の開設者は、全ての給付対象者に慰労金の給付が完了した後は、実績報告書を提出する必要があります。
なお、個別に申請を行なった場合は実績報告書の提出は必要ありません。
実績報告書は、全ての慰労金の給付対象者への給付が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和3年3月26日のいずれか早い時期までに提出してください(必着)。
注意:実績報告書の提出については、令和3年3月26日を待たずにできるだけ早い提出をお願いします。
全ての給付対象者に慰労金の給付が完了した後に宮崎県保険薬局従事者慰労金実績報告書(別紙様式第8号)を作成し、必要な書類を添付して、宮崎県に提出してください。
《実績報告書》
《添付書類》
注意:必要に応じて口座振り込み伝票の写し
保険薬局の開設者は、宮崎県から慰労金の給付を受けた際は、直ちに給付対象者に慰労金を給付し、宮崎県保険薬局従事者慰労金受領書(別紙様式第10号)を作成してください。
対象者が遠方などの理由により別紙様式第10号による受領書の作成が難しい場合は、口座振込伝票のコピーを作成してください。
注意:振込手数料は、保険薬局開設者に負担いただくことになります。
全ての給付対象者への給付が完了したら、宮崎県保険薬局従事者慰労金精算書(別紙様式第9号)を作成してください。精算書の給付実績額の精算額をもって精算とします。
別紙様式第8号の実績報告書に別紙様式第9号の精算書、別紙様式第10号の受領書等の必要書類を添付し、宮崎県に提出してください。
精算額が、慰労金交付決定額を下回った場合は、交付決定額との差額を返還していただくことになります。
その際の振込手数料は、申請者に負担いただくことになります。
返還が発生した場合は、別途ご連絡いたします。
実績報告書は宮崎県庁薬務対策室に提出してください(郵送可、令和3年3月26日必着)。
〒880-8501宮崎県医療薬務課薬務対策室宛(注意:住所の記載は不要です。)
注意:提出の際は、封筒に必ず「慰労金「保険薬局従事者」実績報告書在中」と朱書きしてください。
法⼈が解散しているなどのやむを得ない理由により、薬局でのとりまとめがどうしても困難な場合、個⼈で申請することが可能です。
個人で申請をする場合は、個別申請書(兼請求書)に必要な書類を添付して、申請してください。
《個別申請書(兼請求書)》
《添付書類》
キャッシュカードのコピー
個別申請の場合も、勤務していた保険薬局の開設者(又は管理薬剤師)に業務内容を証明してもらう必要があります。
宮崎県保険薬局従事者慰労金個別申請書(兼請求書)(別紙様式第6号)に必要事項を記載し、勤務していた保険薬局の開設者又は管理薬剤師に勤務状況等を記載してもらい、押印をもらってください。
受取口座を記載する際は、誤りがないよう注意してください。
添付書類の本人確認書類のコピー及び振込先口座確認書類のコピーをそれぞれ一部、別紙様式第6号の個別申請書(兼請求書)の裏面に貼付してください。
個別申請書(兼請求書)の裏面の個別申請チェックリストにより記入漏れ、添付漏れ等をチェックしてください。
個別申請書(兼請求書)を宮崎県に提出してください。
個別申請書(兼請求書)は、宮崎県庁薬務対策室に提出してください(郵送可)
〒880-8501宮崎県医療薬務課薬務対策室宛(注意:住所の記載は不要です。)
注意:提出の際は、封筒に必ず「慰労金「保険薬局従事者」個別申請書在中」と朱書きしてください。
令和3年1月4日から令和3年2月26日まで(当日消印有効)
県において、個別申請書(請求書)の内容を確認します。慰労金の給付を決定後に、指定口座へ振り込みます。ただし、個別の申請者に対しては、交付決定通知書は送付されません。
給付対象者の要件に該当しないことが明らかになった場合や虚偽その他の不正の手段で慰労金の給付を受けた場合は、知事は当該慰労金の返還を求めることになりますので、申請にあたっては十分留意してください。
★申請に関すること
一般社団法人宮崎県薬剤師会
電話番号0985-26-7755(受付時間平日9時~12時、13時~17時)
★事業全般に関すること
宮崎県医療薬務課薬務対策室
電話番号0985-26-7060(受付時間平日8時30分~12時、13時~17時15分)
(個人申請の場合)
宮崎県福祉保健部医療薬務課薬務対策室
電話番号0985-26-7060(受付時間平日8時30分~12時、13時~17時15分)
お問い合わせ
福祉保健部医療薬務課薬務対策室薬務担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7060
ファクス:0985-32-4458