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更新日:2020年6月3日
平成31年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽自動車税の環境性能割が導入されることになりました。
また、現在の自動車税は、自動車税種別割に変更となりました。
令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(三輪の小型自動車を除く。)から、自動車税種別割の税率が引き下げられます。なお、軽自動車税種別割の税率は、変更されません。
令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)の自動車税種別割の税率表
区分 | 引下げ前の税率 | 引下げ後の税率(引下げ額) |
---|---|---|
総排気量が1リットル以下のもの | 29,500円 | 25,000円(-4,500円) |
総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの | 34,500円 | 30,500円(-4,000円) |
総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの | 39,500円 | 36,000円(-3,500円) |
総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの |
45,000円 |
43,500円(-1,500円) |
総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの | 51,000円 | 50,000円(-1,000円) |
総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの | 58,000円 | 57,000円(-1,000円) |
総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの | 66,500円 | 65,500円(-1,000円) |
総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの | 76,500円 | 75,500円(-1,000円) |
総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの | 88,000円 | 87,000円(-1,000円) |
総排気量が6リットルを超えるもの | 111,000円 | 110,000円(-1,000円) |
注意:令和元年9月30日までに海外で運行の用に供されたことがある自家用の輸入乗用車は、初回新規登録が令和元年10月1日以降であっても、引下げ前の税率が適用されます。
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止となり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に払う環境性能割が導入されることになりました。
自動車(普通自動車及び三輪以上の小型自動車)を取得した者
環境性能割の税額=「自動車の通常の取得価額」×「税率」
環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は非課税、1%、2%、3%、営業用の登録車と軽自動車は非課税、0.5%、1%、2%になります。
乗用車の例
区分 | 排出ガス要件 | 燃費要件 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||||
登録車 | 軽自動車 | ||||
電気自動車 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | ||
燃料電池自動車 | |||||
プラグインハイブリッド車<注意> | |||||
天然ガス自動車(H30排出ガス基準適合又はポスト新長期規制からNOx10%低減) | |||||
クリーンディーゼル車(H30排出ガス基準適合又はポスト新長期規制適合)<注意> | |||||
ガソリン車 ガソリンハイブリッド車 LPG車<注意> |
H30排出ガス基準からNOx50%低減(★★★★) H17排出ガス基準からNOx75%低減(★★★★) |
R2年度燃費基準+20%達成 | |||
R2年度燃費基準+10%達成 |
1.0% (非課税) |
||||
R2年度燃費基準達成 |
2.0% (1.0%) |
1.0% (非課税) |
0.5% | ||
H27年度燃費 基準+10%達成 |
3.0% (2.0%) |
2.0% (1.0%) |
1.0% | ||
上記に該当しない車 | 2.0% |
バリアフリー対応バス・タクシー、先進安全自動車(ASV)を取得された方は、自動車税環境性能割の課税標準に係る特例措置があります。
自動車を取得した者が宮崎運輸支局で新規又は所有権移転の登録をする時にあわせて、宮崎県税・総務事務所(課税第三課)に申告し、納めます。
上記のほか、エコカー減税(平成31年4月~令和元年9月)、グリーン化特例(令和3年4月~)の特例措置が見直されることになりました。
平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間に購入する乗用車(登録車・軽自動車)及びトラック・バスについて、自動車の燃費性能等に応じて、購入時に課税される自動車取得税の税率を軽減するエコカー減税の軽減割合等が見直されました。
見直し後についての詳細は、自動車取得税の特例措置をご覧ください。
令和3年度及び令和4年度に購入する自家用の乗用車(登録車・軽自動車)について、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される自動車税種別割及び軽自動車税種別割の税率を軽減する特例の適用対象が、電気自動車等に限定されます。
お問い合わせ
総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp