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更新日:2021年3月1日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税において申告所得税(及び復興特別所得税)にかかる申告期限が延長されたことに伴い、個人事業税の申告期限を延長しましたので、お知らせします。
税目 | 延長前 | 延長後 |
---|---|---|
個人事業税 | 令和3年3月15日(月曜日) |
令和3年4月15日(木曜日) |
宮崎県内に主たる事務所又は事業所を有する方に係る令和3年度の個人事業税に係る申告
ただし、年の中途において事業を廃止した場合は、廃止の日から1月以内(事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内)に申告することとなっています。
所得税の確定申告書又は市町村民税・県民税の申告書を提出した場合、個人事業税の申告は不要です。
お問い合わせ
総務部税務課企画管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-26-7334
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