報道発表日:2025年2月4日更新日:2025年2月4日
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県税・総務事務所窓口において、不動産取得税に係る課税資料等を誤って他者に渡すという事案が発生しました。
今後、このようなことが発生しないよう、適切な事務処理の徹底を図り、再発防止に万全を期してまいります。
1月30日(木曜)、日向県税・総務事務所窓口において、不動産取得税の申請のため来所された納税者に、必要書類の不足により申請書等を返却する際、誤って他者の不動産取得税に係る課税資料等を一緒に渡し、不動産登記情報及び税情報が漏えいしました。
翌日、同納税者が再度、同事務所において申請を行なった際、混在していた他者の課税資料等の返却があり、情報漏えい事案の発生が判明したものです。
1法人、1個人
1件(3枚)
県税窓口に来所された納税者に返却する書類の確認が不十分であったことによるものです。
被害法人に対しては、1月31日(金曜)に事情を説明し、謝罪しました。
なお、被害個人に対しては、今後事情を説明し、謝罪する予定です。
今後、このようなことが発生しないよう各県税・総務事務所において、来所者に書類を返却する際は、職員による確認を徹底するとともに、返却する書類を相手方と一緒に確認した上で返却するなど、適切な事務処理の徹底を図ります。