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報道発表日:2025年2月4日更新日:2025年2月4日

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白紙

Press release

不動産登記情報及び税情報の漏えいについて

県税・総務事務所窓口において、不動産取得税に係る課税資料等を誤って他者に渡すという事案が発生しました。
今後、このようなことが発生しないよう、適切な事務処理の徹底を図り、再発防止に万全を期してまいります。

1案の概要

1月30日(木曜)、日向県税・総務事務所窓口において、不動産取得税の申請のため来所された納税者に、必要書類の不足により申請書等を返却する際、誤って他者の不動産取得税に係る課税資料等を一緒に渡し、不動産登記情報及び税情報が漏えいしました。

翌日、同納税者が再度、同事務所において申請を行なった際、混在していた他者の課税資料等の返却があり、情報漏えい事案の発生が判明したものです。

2害者

1法人、1個人

  • (1)不動産を取得し、不動産取得税が課税された1法人
  • (2)同不動産の前所有者である1個人

3漏えいした情報

1件(3枚)

  • (1)不動産取得税に係る課税資料1
    不動産登記情報(不動産の所在、地番、地目、地積、権利者(現所有者)、義務者(前所有者)等)、税情報(固定資産評価額、課税標準額、税率、税額等)が記載されているもの。
  • (2)税務電算システムの画面を印刷した資料2
    不動産取得税の課税情報(納税義務者、対象不動産、固定資産評価額、課税標準額等)及び法人情報(所在、代表者、電話番号、資本金の額、関与税理士等)が表示されたパソコン画面を印刷したもの。

4原因

県税窓口に来所された納税者に返却する書類の確認が不十分であったことによるものです。

5対応

被害法人に対しては、1月31日(金曜)に事情を説明し、謝罪しました。

なお、被害個人に対しては、今後事情を説明し、謝罪する予定です。

6再発防止策

今後、このようなことが発生しないよう各県税・総務事務所において、来所者に書類を返却する際は、職員による確認を徹底するとともに、返却する書類を相手方と一緒に確認した上で返却するなど、適切な事務処理の徹底を図ります。

お問い合わせ

所属:税務課課税担当  担当者名:神田、筧(かけひ)

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp