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更新日:2020年8月18日
今般、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて下記のとおり厚生労働省から発出されましたのでお知らせします。
この改正により、令和2年6月1日から、原則、全ての食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理を実施することとなったこと及び食品衛生責任者を選任することとなったことに加え、令和3年6月1日からは、営業許可の対象とならない業種の営業者については、施設の所在地を所管する都道府県知事等に営業届出をしなければならないこととなります。
これらの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設についても準用されることとなります。
つきましては、各介護サービス事業者等におかれましても、御留意くださいますようお願いします。
詳細については、以下に添付の通知をご覧ください。
お問い合わせ
福祉保健部長寿介護課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7058
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp