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更新日:2020年12月28日
県や国の補助で整備された施設については、「補助金等の交付に関する規則」(昭和39年宮崎県規則第49号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)に基づき、処分制限期間を経過している場合等を除いて、財産処分(目的外使用、取り壊し等)を行なう場合は、県や国の承認を受ける必要があります。
下記施設等の設置者となっている市町村・法人におかれましては、県や国の補助を受けて整備した施設の財産処分を検討する場合には、必ず事前に長寿介護課に相談、協議していただくようお願いします。
財産処分承認基準や処分制限期間等については、九州厚生局ホームページで確認することができます。
財産処分承認申請等にあたっては、次の書類が必要となりますので大切に保管しておいてください。
お問い合わせ
福祉保健部長寿介護課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番18号
電話:0985-26-7059
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp