更新日:2019年9月20日
介護保険事業者指定更新の手続きについて
1.更新申請書の提出方法等
令和元年7月指定更新分より、指定更新における提出書類を変更しました。
指定更新記載要領を改定しておりますので、内容の確認をお願いします。
(1)更新対象事業所
指定更新の対象事業所へは、指定の有効期間(6年間)が満了する月までに更新案内を送付します。ただし、みなし指定に係る事業所及び申請日現在で休止中の事業所を除きます。
(2)提出期日
別途通知する提出期日までに指定更新申請書を提出してください。
(3)提出方法
更新申請書は、郵送(書留)又は持参してください。
(4)提出部数
更新申請書は、事業所ごと、サービス種類ごとに、2部ずつ提出してください。
(例)介護老人福祉施設と通所介護の2つのサービスを行なっている場合は、それぞれ2部ずつ提出してください。
ただし、更新の案内通知において居宅サービスと介護予防サービスが併せて更新対象となっており、指定更新日が同じ場合は、両サービスについて記入した申請書2部を提出してください。
(例)訪問看護と介護予防訪問看護の2つのサービス更新対象となっており、指定更新日が同じ場合は、申請書を2部提出してください。
(5)提出書類
指定更新における提出書類
提出書類 |
対象 |
更新申請書(様式第2号) |
全事業所 |
指定更新申請用チェック表 |
全事業所 |
誓約書(参考様式9-1) |
全事業所 |
付表(事業者の記入事項) |
全事業所 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) |
全事業所(ただし、(介護予防)訪問リハビリテーション及び(介護予防)居宅療養管理指導を除く) |
事業所(施設)の平面図(参考様式3) |
全事業所 |
資格証明書・登録証等の写し |
全事業所 |
損害賠償保険加入を証する書類 |
全事業所(ただし、特別養護老人ホームにおいて行う短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を除く) |
介護支援専門員一覧 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護及び介護保険施設のみ提出が必要。 |
更新申請手数料貼付用紙 |
全事業所 |
更新手数料貼付用紙についてはサービス種類ごとに1部添付してください。
(6)更新申請書の提出先について
平成29年4月1日より、福祉系サービスの更新申請書の提出先が指導監査・援護課(宮崎県庁3号館1階)に変更となっております。
事業所の所在地及びサービス種類によって申請書の提出先が異なりますので、「地域・サービス種類別指定更新申請書提出機関一覧」をご確認の上、郵送又は持参してください。
(7)居宅介護支援事業所の指定更新について
平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の指定権限が市町村に移行しました。それに伴い、居宅介護支援事業所の指定更新は事業所が所在する市町村が行いますので、手続き等に関しては各市町村にお問い合わせください。
地域・サービス種類別指定更新申請書提出機関一覧
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サービス種別
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対象区域
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提出先
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福祉系サービス |
訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護
通所介護
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
介護老人福祉施設
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県内全域
注意:宮崎市内の事業所を除く
|
福祉保健部指導監査・援護課
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話番号:0985-44-2610
ファクス:0985-26-7346
|
医療系サービス |
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
|
東諸県郡 |
中央保健所
〒880-0032
宮崎県宮崎市霧島1-1-2
電話番号:0985-28-2111
ファクス:0985-23-9613
|
日南市、串間市 |
日南保健所
〒889-2536
宮崎県日南市吾田西1-5-10
電話番号:0987-23-3141
ファクス:0987-23-3014 |
都城市、北諸県郡 |
都城保健所
〒885-0012
宮崎県都城市上川東3-14-3
電話番号:0986-23-4504
ファクス:0986-23-0551 |
小林市、えびの市、西諸県郡 |
小林保健所
〒886-0003
宮崎県小林市大字堤字金鳥居3020-13
電話番号:0984-23-3118
ファクス:0984-23-3119 |
西都市、児湯郡 |
高鍋保健所
〒884-0004
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1
電話番号:0983-22-1330
ファクス:0983-23-5139 |
日向市、東臼杵郡 |
日向保健所
〒883-0041
宮崎県日向市北町2-16
電話番号:0982-52-5101
ファクス:0982-52-5104 |
延岡市 |
延岡保健所
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町1丁目2840
電話番号:0982-33-5373
ファクス:0982-33-5375 |
西臼杵郡 |
高千穂保健所
〒882-1101
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1
電話番号:0982-72-2168
ファクス:0982-72-4786 |
2.留意事項等
- 必要な様式は、本ページ下部からダウンロードしてください。
- 押印が必要な書類(申請書、誓約書)は、それぞれに押印してください。(押印部分がコピーの場合は不可)
- 申請する日現在で休止中の事業所については、指定基準を充足していないので更新を行なうことができません。一旦、再開届を提出した後に更新手続きをすることになります。
また、地域密着型サービスは、事業所の所在地を管轄する市町村にお問い合わせください。
- みなし指定に関しては、本体施設の更新申請書の「実施事業」に、「みなし」と記載してください。
みなし指定分の手数料は不要ですのでご注意ください。
- 指定更新の対象であるにも関わらず、自らの意思により指定更新申請を行わない場合は、「更新申請放棄確認書」をご提出ください。
この場合、有効期間満了日をもって指定の効力が失われ、事業を継続できないことになりますので、有効期間満了日の1カ月前までに、別途、廃止届を提出してください。
3.申請書類の記載要領、留意事項等
(1)更新申請書
各項目に漏れなく記載してください。「根拠条文」、「フリガナ」、「郵便番号」、「電話番号」、「ファクス番号」、「代表者の職名」、「代表者の生年月日」等、全ての項目について記載漏れのないようお願いします。
- 申請年月日(用紙右上)
申請書を発送する日を記載してください。
- 申請者住所、名称(用紙右上)
申請法人名、法人所在地、代表者の役職、代表者の氏名を記載し、押印してください。
押印は、法務局に登記されている印鑑(法人代表者印、一般的には丸印)で押印してください。
申請者が個人の場合は、住所、氏名を記載し、実印を押印してください。
- 法人の種別
「社会福祉法人」、「医療法人」、「(一般)社団(財団)法人」、「(公益)社団(財団)法人」、「有限会社」、「株式会社」、「特定非営利活動法人」などの区分を記載してください。
- 代表者の職名
「代表取締役」、「理事長」、「代表社員」等、代表者の職名を記載してください。
- 実施事業
「実施事業」の欄は、更新するサービスのみにを付けてください。
介護療養型医療施設、介護老人保健施設及び介護医療院の更新申請の場合は、みなし指定となる事業の「実施事業」の欄に「みなし」と記載してください。みなし指定分の手数料は不要です。
- 介護療養型医療施設=「短期入所療養介護」の「実施事業」の欄に「みなし」と記載する。
- 介護老人保健施設=「短期入所療養介護」及び「通所リハビリテーション」の「実施事業」の欄に「みなし」と記載する。
- 介護医療院=「短期入所療養介護」及び「通所リハビリテーション」の「実施事業」の欄に「みなし」と記載する。
- 更新年月日
申請事業(「」または「みなし」と記載した事業)のみ、更新案内の通知文に記載する「更新年月日」を記載してください。
- 有効期間満了日
申請事業(「」または「みなし」と記載した事業)のみ、更新案内の通知文に記載する「有効期間満了日」を記載してください。
- 人員基準充足の状況
「充足していない」にを付けている場合は、更新できません。
人員基準を充足していない場合は、長寿介護課までご連絡ください。
- 損害賠償保険加入の有無
損害賠償責任保険に加入していない場合は、指定の更新を行わない取り扱いとします(一部サービスを除く)。
指定の際にも損害賠償責任保険への加入を確認しておりますが、万一期限切れ等により未加入の場合は、再度、加入した上で更新申請を行なってください。
介護保険事業所は、利用者に対し、「賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行わなければならない(基準省令37条3項ほか)」ことになっています。
更新申請書記載例(PDF:416KB)
(2)指定更新申請用チェック表
- 必ず各事業所の更新するサービスの様式を用いてください。
- 各サービスごと(訪問介護、通所介護など)の「指定更新申請用チェック表」に、指定更新申請書を提出する前月の人員配置について記入漏れのないように記載してください。
- 各サービスの基準を満たしているかについて、基準をご確認の上、適・不適の欄にチェックを入れてください。
(3)誓約書
- 用紙の左上にサービス種類が記載されていますので、該当するサービスの様式をご利用ください。(サービスごとに条文が異なります。)
- 右上の「申請者住所、氏名」は、更新申請書の記載と同じになるように記載してください。申請法人名、法人所在地、代表者の役職、代表者の氏名を記載し、押印してください。
- 押印は、法務局に登記されている印鑑(法人代表者印、一般的には丸印)を押印してください。
- 申請者が個人の場合は、住所、氏名を記載し、実印を押印してください。
誓約書の記載例(PDF:417KB)
(4)付表(事業者の記入事項)
- サービスの種類によって様式が異なります。該当するサービスの様式を使用してください。
(5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
- (介護予防)訪問リハビリテーション及び(介護予防)居宅療養管理指導を除く全事業所提出が必要です。
- 申請書を提出する月の前月の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を提出してください。
(6)事業所(施設)の平面図(参考様式3)
- 平面図は建築図面等を使用しても問題ありません。
- 平面図には設備、面積(面積要件のあるサービス)等も記入ください。
(7)資格証明書・登録証等の写し
- 各サービスの「人員、設備及び運営に関する基準」の「人員に関する基準」において必要とされる資格証明書等の写しを送付してください。
(8)損害賠償保険加入を証する書類
- 特別養護老人ホームにおいて行う短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を除く全事業所提出が必要です。
- 保険有効期限が切れていないことを確認のうえ、写しを送付してください。
(9)介護支援専門員一覧
以下の事業所は、介護支援専門員一覧を必ず提出してください。
- ア.(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所
- イ.介護老人福祉施設
- ウ.介護老人保健施設
- エ.介護療養型医療施設
- オ.介護医療院
- 上記以外の事業所は、介護支援専門員一覧を提出する必要はありません。
- 介護支援専門員一覧には、現に計画作成業務に従事する介護支援専門員のみを記載(専従であっても兼務であっても記載)します。
- 資格を有する者であっても、施設における看護職員や介護職員などの他の業務に専従し、計画作成業務を行わない介護支援専門員は記載しません。
- 介護支援専門員番号は、8桁の番号を記載してください。
- 介護支援専門員証のコピーを添付してください。
介護支援専門員一覧の記載例(PDF:417KB)
(10)更新手数料貼付用紙
- 更新申請書1部につき1枚の更新手数料貼付用紙に、必要な額の収入証紙を貼り付けて送付してください。
- 居宅サービスと介護予防サービスを併せて申請する場合、手数料の合計額の収入証紙が必要です。
- 更新手数料貼付用紙についてはサービス種類ごとに1部添付してください。
様式ダウンロード