令和3年度宮崎県介護事業所におけるICT導入支援事業費補助金対象事業者の公募について
下記の掲載事項は、令和3年度事業の概要です。
令和4年度事業に申請を行う場合は、上記令和4年度事業ページの掲載情報をご覧ください。
1事業目的
介護分野における生産性向上は、職場環境の改善や人材確保の観点から、重要な課題であり、ICT化については、介護記録・情報共有・報酬請求等の業務の効率化につながるものです。
そのため、本事業においては、介護事業所が、介護の記録を請求に反映できる仕組みを構築するためのICT導入を支援します。
2導入効果について
ICT導入により職員の事務負担を軽減することで、定時退社といった職場環境の改善や、利用者へのケアの時間の増加などにつながります。令和元年度に本事業でICTを導入した事業者の導入効果報告を下記に記載していますので、ICT導入を検討するうえで参考にしてください。
3事業概要
1実施主体(対象事業所)
介護保険法の指定を受け、宮崎県内にある介護保険事業所のうち、次のサービスを行う事業所
- 訪問介護注意:一体的に実施する第一号訪問事業も含む
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- 居宅介護支援
2補助要件
対象ソフト
- 記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能な介護ソフトであること(転記等の業務が発生しないこと)。
- 「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(PDF:692KB)に準じたものであること。
- 導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。また、研究開発製品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
- 複数の介護ソフトを連携させることや、すでに導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫となる場合も対象とする。
- 既に導入済みである一気通貫の介護ソフトをバージョンアップ若しくは別の介護ソフトに変更する場合も対象とする。
- 既に介護ソフトによって一気通貫となっている場合は、新たにバックオフィス業務用のソフトやタブレット等のハードウェアのみを導入することも対象とする。
対象タブレット等
- 個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1版」(令和3年1月)(厚生労働省サイトへリンク)を参考にすること。
- 既に介護ソフトによって一気通貫となっている場合は、新たにタブレット端末等を導入することのみも対象とする。ただし、タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ利用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。
導入効果等の報告
- 導入した介護事業所においては、別途通知する内容に基づき、管理者等が導入効果等を記入の上、報告する。(厚生労働省において公表予定。)また、県が必要に応じて、随時状況の報告を求める場合もある。
- ICT導入に関して他事業者からの照会等に応じること(ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はない。)。
その他
- タブレット端末等による音声入力機能の活用を推奨する。
- 本事業によりICTを導入した事業所においては、「科学的介護情報システム(Long-term care information system For Evidence ; LIFE(ライフ)以下、LIFEという。)による情報収集に協力すること(本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。)
- 本事業においてICT導入を行う事業者は、県が別に定めた様式に沿ってICT導入計画を作成するものとする。
当該計画の作成にあたっては、「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」(厚生労働省老健局・令和2年3月発行)や「居宅サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引きVer.1.1」(厚生労働省老健局振興課・平成28年度)を参考に、導入による業務フローの見直し、導入を進めるための実施体制、職員の研修計画や技術的な支援体制の整備についても検討を行い、必要に応じて、計画に盛り込むことが望ましい。(上記の、ガイドライン等は厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご覧ください。介護現場におけるICT利用促進(厚生労働省サイトへリンク))
3補助対象経費
タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、ソフトウェア(標準仕様やLIFE対応のための改修経費も含む。ただし、開発の際の開発基盤のみは対象外)、ネットワーク機器の購入・設置、クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策、モバイルルーター(ポケットwifiルーター)、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費、その他知事が認める経費
対象経費の留意事項
- 当該年度中に係る経費のみを対象とする。毎月支払を行う介護ソフトの使用料やリース費用も対象とするが、対象となる期間は当該年度分(当該年度の3月末までに係る経費)に限る。
- タブレット端末ハードウェアは、生産性向上の効果のあるハードウェアが対象である。(たとえば、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等の等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものが対象)。
- 既に一気通貫になっている場合は、バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト作成表、人事、給与、ホームページの作成などの業務)が単体となっているソフトの導入に係る経費も対象とする。なお、介護事業所の業務効率化の観点から、本事業により導入したタブレットに、職員の出退勤を管理する既存のソフトウェア等をインストールし、記録業務・情報共有業務・請求業務に加えて補助的にバックオフィス業務で利用することや、テレビ会議システム等を用いて離れた場所にいる利用者家族等が利用者と面会を行う際に本事業で導入したタブレットを利用すること等は差し支えない。
- 運用に必要なWi-FiルーターなどWi-Fi環境を整備するために必要な機器の購入・設置のための費用も対象とする(ただし、通信費は対象とならない。)。
対象外となる経費
- 交付決定前に購入又はリース契約を締結したもの
- この補助金の交付と対象経費を重複して、国及び本県の他の補助金の交付を受けているもの又は受ける予定のもの
- 既に保有しているソフト及び機器等の廃棄にかかる経費
- 消費税及び地方消費税
- 事業所に置くパソコンやプリンター
補助額
以下の方法で算出した額を補助額とする。
- 補助対象経費の実支出額の合計に補助率「4分の3(注意)」又は「2分の1」を乗じた額を算出する。
- 以下の表に定める職員数に応じた補助上限額と、1.で算出した額を比較して少ない方の額を補助額とする。
注意:補助率4分の3の適用を受けようとする場合は、以下のいずれかを満たす必要がある。
- LIFEにデータを提供している又は提供を予定していること。
- 事業所内・事業所間で居宅サービス計画書等のデータ連係を行なっている又は行うことを予定していること。
職員数 |
補助上限額 |
1名以上10人以下 |
100万円 |
11名以上20名以下 |
160万円 |
21名以上30名以下 |
200万円 |
31名以上 |
260万円 |
留意事項
申請額が予算額を超える場合には、予算の範囲内で、導入しようとする事業所について、次に掲げる選定基準に照らし、優先順位を決定し、採択する。また、採択事業者に対しては、内示額を記載した通知を送付する。
- 介護ソフトの新規導入を行う事業所(既存の介護ソフトへの業務機能追加、バックオフィス業務ソフトのみの導入、介護ソフトの買い替え及びタブレットのみの導入に比して優先する。)
- 事業所の所在地が、中山間地域(全域が中山間地域の18市町村(日南市、小林市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、綾町、西米良村、木城町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町))にある事業所
- 事業計画等の内容から事業効果が高いと思われる事業所
4公募期間
令和3年8月31日火曜日まで(締切日当日の消印有効)
5申請手続き等
1.提出書類
公募期間終了までに次に掲げる書類を提出してください。
- 事業計画書(PDF:75KB)
- 収支予算書(PDF:27KB)
- 所要額調書(PDF:27KB)
- 所要額内訳書(PDF:30KB)
- 補助対象ソフト、機器等の見積書
- 補助対象ソフト、機器等の仕様書及びカタログ
- 事業者及び事業所の概要が分かる資料
- その他知事が必要と認める資料
採択事業所は、内示通知後、県の指示する期日までに、次に掲げる資料を追加提出していただきます。
納税証明書注意:お近くの県税事務所で取得してください。
2.提出方法
持参又は郵送(郵送の場合は、封筒に「ICT導入支援事業」と朱書きのこと。)
提出先
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号(郵送時は住所不要)
宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
提出期限
令和3年8月31日火曜日午後5時15分まで(郵送の場合は、期限当日の消印有効)
6変更手続き
補助金の交付決定後、補助事業の内容、対象経費等を変更する場合であって、一定の要件に該当するときは、補助対象期間内に変更交付申請書を提出し、その内容について審査を受ける必要があります。
変更が生じる場合は、事前にご相談をお願いします。
提出書類
- 変更交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 所要額調書
- 所要額内訳書
7実績報告書
事業完了後は、事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和4年4月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。県では、実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。
提出書類
- 事業実績報告書かがみ
- 収支決算書
- 事業実績書
- 実績額内訳書
- 領収書等の写し
- 導入した介護ソフト及び機器等の写真
(タブレット端末等にあっては、業務用であることを明確に判別するため、シール等を貼付する。)
- その他知事が必要と認める書類
8補助金の請求
7の実績報告後に、交付金額の確定通知を受けた後は、下の提出書類に必要事項を記入し、速やかに補助金の請求を行なってください。
提出書類
9導入効果報告について
本事業はICTの導入効果等を厚生労働省に報告することとなっています。
具体的な報告内容や報告方法、報告期限等は別途お知らせします。
10補助金交付要綱等
補助金交付要綱等
11参考
1居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供時間における情報連携の標準仕様について
情報連携の標準仕様については、異なるベンダーの介護ソフトを利用している居宅介護支援事業所と訪問介護事業所との間で、ケアプランのデータ連携ができるようにするものです。
本事業によりICTを導入する場合、標準仕様に準じた介護ソフトであることが補助要件になっていますので、事前に導入しようとするベンダーに対して標準仕様に準じたものであるか確認してください。
(参考)
2LIFEについて
LIFEについては、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。