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掲載開始日:2022年2月2日更新日:2022年2月22日

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ADL維持等加算の届出について(令和3年度以降)

<対象サービス>

通所介護・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設(宮崎市内に所在する事業所は除く。)

地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設に係る同加算の届出については、各市町村にお問い合わせください。

ADL維持等加算(1)(2)について

令和3年度介護報酬改定により新設された加算。従前の加算とは対象サービス、算定要件等が変更となっています。

<算定要件>

〔厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第16号の2〕

ADL維持等加算(1)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • (1)評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
  • (2)評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目サービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下、ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること
  • (3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(ADL利得)の平均値が1以上であること。

ADL維持等加算(2)

次のいずれにも適合すること。

  • (1)イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
  • (2)評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。

<評価対象期間>

年度 評価対象期間
令和3年度(令和3年4月から加算の算定を開始する場合)

次のいずれか

令和2年4月~令和3年3月

令和2年1月~令和2年12月

令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合) 算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間
令和4年度以降 届出の日から12月後までの期間

<算定期間>

評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間(算定できるのは評価対象期間を終えてからです)

注意:令和3年4月13日までに届出を行い、令和3年4月から加算の算定を開始する場合は令和3年度内

  • <令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合>
    算定開始月の前月まで(令和3年4月から算定を開始する場合は令和3年4月13日)に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表により、「ADL維持等」加算申出の有無」及び「LIFEへの登録」を「あり」と届出を行うこと。ADL維持等加算(3)の届出を行なっている場合は、「ADL維持等加算3」を「なし」とすること。
  • <令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合>
    算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表により、「ADL維持等加算申出の有無」及び「LIFEへの登録」を「あり」と届出を行うこと。

<留意事項>

加算の請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。

ADL維持等加算(3)について

この加算は令和3年3月31日時点で令和3年度介護報酬改定前のADL維持等加算に係る届出を行なっている事業所が当加算を算定できますが、(1)・(2)と併算定はできません。また、令和5年度以降は算定できません。

参考

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp