介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて
災害時情報共有システムとは
災害時における高齢者施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能が追加されました。
システム利用にあたっては「システム利用登録について」に記載している事前作業を行なっていただく必要があります。
対象サービス
対象サービスは以下のとおりです。
- 老人短期入所施設
- 特別養護老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 介護療養型医療施設
- 短期入所療養介護
- 通所リハビリテーション
- 通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 生活支援ハウス
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
システム利用登録について
災害時情報共有機能を利用するためには、該当するサービス種別ごとに事前作業が必要です。
(1)1~12に該当するサービスのうち、介護報酬収入年額100万円を超える介護施設等又は介護報酬収入年額100万円以下の介護施設等であって、公表システムによる公表を任意で行う場合
- 下記のURLにログインしてください。
- 以下の項目を最新の情報に更新してください。
- 緊急連絡先担当者
- 緊急連絡先電話番号
- 緊急連絡先メールアドレス
備考:その他項目についても確認を行い、最新の情報に更新してください。
(2)1~12に該当するサービスのうち、介護報酬収入年額が100万円以下の介護施設等であって、公表システムによる公表を行わない場合
- 県で「被災確認対象事業所番号(ID)」及び「初期パスワード」を設定します。
- 設定した「被災確認対象事業所番号(ID)」及び「初期パスワード」を県から各事業所に対し別途郵送にてお知らせします。
- 2にて付与された「被災確認対象事業所番号(ID)」及び「初期パスワード」により、下記のURLにログインしてください。
- 以下の情報を速やかに登録してください。
- 事業所住所
- 担当者氏名
- 電話番号
- メールアドレス
- 緊急連絡先担当者
- 緊急連絡先電話番号
- 緊急連絡先メールアドレス
(3)13~17に該当するサービス(特定施設の指定の有無を問わない)
- 県で「被災確認対象事業所番号(ID)」及び「初期パスワード」を設定します。
- 設定した「被災確認対象事業所番号(ID)」及び「初期パスワード」を県から各事業所に対し別途郵送にてお知らせします。
- 2にて付与された「被災確認対象事業所番号(ID)」及び「初期パスワード」により、下記のURLにログインしてください。
- 以下の情報を速やかに登録してください。
- 事業所住所
- 担当者氏名
- 電話番号
- メールアドレス
- 緊急連絡先担当者
- 緊急連絡先電話番号
- 緊急連絡先メールアドレス
災害発生時における被災状況の報告方法について
災害発生時においては、以下のとおり報告をお願いします。
- 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、災害情報共有システムに介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録されます。
- 県より、システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。(メール又はホームページ等で周知予定)
- 被害が発生した場合は、システムにおいて被害状況を報告してください。報告には、システム上、必須項目を全て選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。
各種マニュアルについて
操作マニュアルを掲載しますので、適宜ご確認ください。
参考通知