掲載開始日:2022年5月26日更新日:2022年7月5日
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お知らせ【必ず確認してください】
令和3年度の実績報告書について「よくある問い合わせ」についての資料をまとめましたので、ご確認ください。また、関連通知も併せて掲示します。
「令和3年度の実績報告についてよくある問い合わせに対するQ&A(宮崎県版)」を更新(令和4年7月5日現在)しました。
御不明な点がある場合、御電話でのお問い合わせも可能ですが、担当者不在やお問い合わせが集中する関係上対応が困難となることがございます。
御記入いただくうえで、御不明な点等がございましたら御電話の前に御一読ください。
なお、令和4年5月16日に介護保険最新情報VOL.1075『「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について』(令和4年5月16日)(PDF:1,792KB)が発信され、令和3年度の処遇改善加算等実績報告書の様式変更となっていますので御注意ください。
その他にも、関連参考資料が下記にございますので、そちらもご参照ください。
令和3年度に算定した介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告に係る手続きについては以下のとおりです。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所のうち、県知事を指定権者(注意1)とする事業所につきましては、当該年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最終は7月31日(日曜日)必着(注意2))までに、下記「(1)報告様式」の該当書類を提出してください(提出のない場合は当該加算全額が返還の対象となります)。
なお、複数の事業所をまとめて届出している事業所のうち、県知事以外を指定権者とする事業所が含まれる場合(例:地域密着型サービス事業所等)は、その事業所を所管する指定権者にも実績報告書の提出が必要となります。
また、当該加算の算定要件は、賃金改善額が当該加算額を上回ることとされております。当該算定要件を満たしていない場合は、不正請求として全額返還の対象となることもありますので御注意ください。
(注意1)指定権者とは、指定申請や各種届出の提出先となる県知事又は市町村長のことです。
(注意2)期限が閉庁日であるため、8月1日(月曜日)まで可
提出期限:令和4年7月31日(日曜日)必着(期限が閉庁日であるため令和4年8月1日まで可)
<必ず郵送してください>
No. | 様式名称 | 様式ファイル | 備考 |
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1 |
【別紙様式3-1・別紙様式3-2】 介護職員職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和3年度) |
要提出 |
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2 |
【(記入例)別紙様式3-1・別紙様式3-2】 |
参考 |
|
3 | 【別紙様式4】特別な事情に係る届出書 |
該当する場合に提出 |
提出された書類について、虚偽の記載や当該加算の請求に関して不正を行なった場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや事業所の指定を取り消される場合がありますので留意してください。
県知事を指定権者とする事業所の実績報告書については、県長寿介護課に提出してください。
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福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
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