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掲載開始日:2022年2月4日更新日:2022年9月14日

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介護保険サービス事業者の各種届出について

利用者負担の一部変更に伴う変更届の取扱いについて

介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係政省令の一部改正に伴い、平成30年8月1日から一定以上所得のある利用者については、利用者負担が3割に変更されます。このため、運営規程で利用料を「1割又は2割」等と明記している場合は記載内容を変更する必要があります。

各事業者におかれましては、運営規程の変更を行うと共に、該当する利用者等に説明を行う等適切に対応してください。

なお、本件については、国の制度改正に伴う一律の変更であることから、利用者負担割合のみの変更に伴う運営規程の変更の場合は、変更の届出は不要とします。

変更届出等(報酬除く)について

1届出等の主な流れ

  1. 県の指定する介護保険のサービス提供事業者は、法令等に定める事項等に変更が生じた場合や、事業を辞退・廃止・休止する場合は、指定権者である知事あてに変更届出や事業廃止(休止、再開)届出、指定辞退届出等を行うことが必要です。
  2. 届出等に際しては、該当する様式に記載し、必要な添付書類を添えて、提出します。
  3. 事業ごとの届出書等の提出先は、次のとおりです。
  • 宮崎市内で事業所を開設している事業所の変更届出等の提出先は、宮崎市介護保険課(電話:0985-21-1777)となりますのでご注意ください。

福祉系サービス

サービス種類
  • 訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • 通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • 介護老人福祉施設
事業所所在地

宮崎市以外の県内市町村

  • <提出先>
    • 長寿介護課(県庁防災庁舎1階)
    • 電話番号:0985-26-7058

医療系サービス

サービス種類
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
事業所所在地

東諸県郡

  • <提出先>
    • 中央保健所(宮崎市霧島1-1-2)
    • 電話番号:0985-28-2111

日南市、串間市

  • <提出先>
    • 日南保健所(日南市吾田西1-5-10)
    • 電話番号:0987-23-3141

都城市、北諸県郡

  • <提出先>
    • 都城保健所(都城市上川東3-14-3)
    • 電話番号:0986-23-4504

小林市、えびの市、西諸県郡

  • <提出先>
    • 小林保健所(小林市堤3020-13)
    • 電話番号:0984-23-3118

西都市、児湯郡

  • <提出先>
    • 高鍋保健所
      (児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1)
    • 電話番号:0983-22-1330

日向市、東臼杵郡

  • <提出先>
    • 日向保健所(日向市北町2-16)
    • 電話番号:0982-52-5101

延岡市

  • <提出先>
    • 延岡保健所(延岡市大貫町1-2840)
    • 電話番号:0982-33-5373

西臼杵郡

  • <提出先>
    • 高千穂保健所
      (西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1)
    • 電話番号:0982-72-2168

2届出等の概要

各事業ごとに、出先機関等への届出等が必要な項目は、次のとおりです。

届出様式は下にあります。)

  • 注意1:介護報酬の届出と混同しないようにご注意ください。
  • 注意2:あくまで、介護保険法に基づく届出等になりますので、他法(医療法、健康保険法、老人福祉法等)に関するものは、別途届出が必要です。
  1. 以下の2.3.以外の事業所
    • 変更届出:様式第4号(全20項目)
    • 再開届出:様式第5号
    • 廃止(休止)届出:様式第5号の2
  2. 介護老人保健施設
    • 変更許可申請:様式第7号
      注意:構造設備の変更を伴うものは、手数料(収入証紙33,000円)が必要。
    • 変更届出:様式第4号(全20項目)
    • 管理者の承認申請:様式第8号
    • 広告事項許可:様式第9号
  3. 介護療養型医療施設
    • 変更届出:様式第4号(全20項目)
    • 指定辞退届出:様式第6号

3届出等の処理期限等

【提出部数】

  • 福祉系サービス→2部(提出先:長寿介護課)
  • 医療系サービス→3部(提出先:保健所)

【届出の流れ】

  1. 事業者の届出
    • (変更届)変更が生じた日から10日以内に届出
    • (休止・廃止届)休止又は廃止の日の一月前までに届出
    • 再開後、10日以内に届出(再開にあたっては基準を満たしているか確認しますので事前にご相談ください。)
  2. 長寿介護課での受付または保健所での受理
    • 1部については受理印押印後返却し、改めての受理通知は発出しません。
    • 保健所での形式審査、長寿介護課へ送付、受付
    • 長寿介護課は、届出書等を受付後、内容の確認を行います。
    • 内容によっては、届出者からの聞き取りを行います。

報酬(介護給付費)算定に係る届出について

1届出の主な流れ

  1. 介護保険のサービス提供事業者は、介護給付費算定に係る体制等の届出事項に変更が生じた場合は、指定権者である知事あてに届出を行うことが必要です。
  2. 介護給付費算定に係る変更届出等に際しては、該当する様式に記載し、必要な添付書類を添えて、県長寿介護課に提出します。

2届出の概要

  1. 下の届出様式(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)に記載の事項となります。
  2. 算定の根拠となる書類を添付してください。
  3. 後日、追加で添付書類をいただくことがあります。

3届出の処理期限

  • 届出後のフロー及びその期間等は、以下のとおりです。
    1. 事業者は、以下の区分に応じ、介護給付費の算定前に県に届出を行うことが必要です。
      • 居宅サービス:算定月の前月15日まで
      • 施設サービス事業者:算定月の初日まで
        • 提出は1部で結構です。
        • 提出日が遅れた場合は、算定月が1ヵ月遅れます。
        • 事業者において、必ず複本を保管ください。
    2. 届出書を長寿介護課へ提出、受付(1部)
      • 長寿介護課は、届出書等を受付後、内容の確認を行います。
      • 内容によっては、届出者からの聞き取りを行います。
      • 確認後、受理通知を送付します。

業務管理体制整備に関する届出について

届出様式集

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp