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更新日:2021年1月7日
令和2年11月16日:「4.公募期間(第2次公募)」及び「5.申請手続等(提出方法)」を更新しました。
中山間地域において、買い物弱者への支援や中山間地域経済の振興、今後の新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点に立って地域巡回型の移動販売を行う方を支援するための事業です。
宮崎県中山間地域振興条例(平成23年条例第20号)第2条に定める区域のこと。
あらかじめ設定された販売ルート・時間において、生鮮三品や加工品、生活必需品等を移動販売車によって販売すること。
移動販売に必要となる改造、備品設置等を施した自動車のこと。
中山間地域において移動スーパー事業の開業や事業拡大が円滑に行えるよう、その実施のために必要となる車両購入等の費用の一部を補助します。
県内において生鮮三品、加工品、生活必需品等を販売する店舗を有する法人若しくは個人事業主又はそれらと連携して移動販売を行う者。
以下の要件を全て満たすこと。
補助対象経費の合計額の2分の1以内又は150万円のいずれか低い額とする(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)。
事業の効果を把握・分析するため、県は、移動スーパー支援事業補助金交付要綱に定めるところにより、補助対象者に販売実績等について状況報告を求めることとし、補助対象者はこれに応じること。
令和2年8月28日(金曜日)から令和2年9月11日(金曜日)まで
令和2年10月16日(金曜日)から令和2年11月6日(金曜日)まで
第2次公募の期間を令和2年11月30日(月曜日)まで延長します。
(注意)上限額1件程度の予算残額であるため、不採択となる場合があります。応募を検討される場合、事前に中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当へご連絡ください。
提出期限までに、次に掲げる書類を提出してください。
採択事業者については、内示額通知後、県の指示する期日までに、次に掲げる書類を追加で提出していただきます。
補助金の交付決定後、補助事業の内容、対象経費等を変更する場合であって、一定の要件に該当するときは、補助対象期間内に変更承認申請書を提出し、その内容について審査を受ける必要があります。変更が生じる場合は、事前にご相談ください。
事業完了後、事業完了日から30日を経過した日又は令和3年4月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
県で、実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。
7の実績報告後、交付金額の確定通知を受けた後は、次の提出書類に必要事項を記入し、速やかに補助金の請求を行なってください。
当事業の効果を把握・分析するため、補助金の交付を受けた者は、令和3年度の事業の遂行状況について、四半期ごとに、翌月の15日までに報告しなければなりません。
補助対象経費に消費税等相当額を含んで補助金の交付を受けた事業者は、消費税の確定申告後、次の報告書を提出してください。
お問い合わせ
総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7036
ファクス:0985-26-7353