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●現在、犬・ねこを飼われている方へ |
Q1 |
犬を飼い始めたときにすること |
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生後3ヶ月(91日)以上の犬は、狂犬病予防法に基づく、生涯1回の飼い犬の登録及び年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。詳しくは市町村役場までご相談ください。
都城市環境政策課 (0986)23−2130
三股町環境水道課 (0986)52−1111
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また、犬ジステンパーやフィラリア症などの感染症から飼い犬を守るために、定期的なワクチン接種や予防薬の投与などをおすすめします。詳しくはお近くの動物病院にご相談ください。
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Q2 |
飼い主に守ってほしいこと |
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個人の敷地内で柵などにより逸走を防止できない限り、犬はリードにより係留する義務があります。
散歩中も放し飼いにせず、人への危害を加えないようにしてください。
万一、人や犬を咬んだ場合は、まず、被害者を救護し、保健所に通報してください。
動物はその習性を正しく理解し、最後まで責任を持って飼ってください。また、糞や鳴き声等、他人の迷惑にならないようにしましょう。 |
Q3 |
飼い犬のしつけ方について |
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保健所では毎週木曜日の午後から犬の基本的なしつけ教室を行っています。
予約制になっておりますので事前に電話くださるようお願いします。
なお、事件等により急遽変更していただくこともありますのでご了承ください。 |
Q4 |
犬、ねこが飼えなくなったとき |
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ペットが年老いて介護が必要になった場合、あるいは病気になり回復が望めなくなった場合は、最後まで看取るのが飼い主の務めです。
また、住宅事情などにより犬、ねこが飼えなくなった場合は、飼い主が責任を持って新しい飼い主を探してください。
飼い主を探すお手伝いとして、宮崎県ホームページの「みやざきドッグ愛ランド」譲渡犬コーナーを活用してください。インターネットが利用できない方につきましては、譲渡犬コーナーに掲載するための写真撮影などをいたしますので保健所までご連絡ください。
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Q5 |
犬、ねこが行方不明になったとき |
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飼っている犬やねこには、必ず飼い主が分かるような札(犬:鑑札、注射済票、迷子札等 ねこ:迷子札等)を付けましょう。
万一、飼い犬、飼いねこが行方不明になった場合は、すぐに宮崎県ホームページの「みやざきドッグ愛ランド」の迷い犬、迷いねこ探しに登録するか、保健所までご連絡ください。保健所で保護の有無を確認します。
なお、飼い犬を返還する際は、返還手数料、飼育手数料、身分証明書、印鑑が必要となります。 |
●これから犬・ねこを飼われる方へ |
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飼う前に考えてほしいこと |
A1 |
自分が最後まで責任もって飼えるのか、住居環境、ライフスタイル、家族の同意、世話する時間や体力、経済的負担など、飼い始める前によく考えましょう。 |
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犬、ねこを飼いたいとき |
A2 |
宮崎県では動物愛護情報ネットワーク事業を行っており、宮崎県ホームページの「みやざきドッグ愛ランド」譲渡犬コーナーを見ていただくと、飼い主が譲渡を希望する犬やねこ、保健所で保護して譲渡可能な犬やねこがご覧になれます。 |
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