産業廃棄物

 公害苦情相談に関すること
   「公害」は、環境基本法という法律で、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる(1)大気の汚染,(2)水質の汚濁,(3)土壌の汚染,(4)騒音,(5)振動,(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義されています。

保健所ではこのうち大気の汚染、水質の汚濁について、苦情相談を受け付けています。ただし、直接公害とは関係のないものについては、苦情にお答えすることができない場合があります。
 環境保全普及啓発活動について
  6月は環境月間として定められており、全国的に環境保全普及啓発発動が行われます。

県でも、毎年環境にまつわるグッズなどを店舗街頭をお借りして先着順に無料配布しております。
 産業廃棄物に関すること
  産業廃棄物には法律で産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分けられています。

産業廃棄物には、事業に伴って生じた廃棄物が20種類定められています。

特別管理産業廃棄物はとは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。

それらの産業廃棄物を収集して運搬する(収集運搬業)又は処分する(処分業)には許可が必要になります。
このような、産業廃棄物に係る許認可を保健所で行っています。
 自動車リサイクル法に関すること
  使用済自動車(廃自動車)の処理を行う場合、自動車リサイクル法に基づく登録(引取業、フロン回収業)、許可(解体業、破砕業)を受けた業者でないと扱うことができません。

この登録、許可を保健所で行っています。

保健所トップへ戻る