理容所について   

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理容師法により、理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること
 をいい、理容所とは理容の業を行うために設けられた施設と定義されています。


理容師とは、理容の業をする者をいい、理容師試験に合格し厚生労働大臣の免許を
 受けてなることが出来ます
 
 理容師法施行条例(PDF)
 理容師法施行細則(PDF)
 理容所及び美容所における衛生管理要領(PDF)
管理理容師資格認定講習会免許申請・変更等につきましては、財団法人理容師美容師試験研修センターのホームページをご覧ください。 
理容所における構造設備について 

(1)理容所は隔壁等により他の施設と区分すること。

(2)理容の作業を行う場所の床面積は、設置する理容イスが1台の場合は6,6m以上とし、これに理容いす1台を増すごとに3,3m以上を加えた広さとすること。

(3)待合所の床面積は、理容いすの台数に応じ十分な広さとすること。

(4)消毒済みの器具及び未消毒の器具をそれぞれ区分して入れる容器を備え付けること。

(5)床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。

(6)洗場は、流水装置とすること。

(7)ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

(8)作業を行う作業面の照度を100ルクス以上とすること。

(9)作業所内の炭酸ガス濃度を5cm/L以下に保つよう換気が実施できること。

 
理容所の開設について   先頭に戻る

理容所は、衛生的に作業が行える構造基準と設備を有していることを保健所が確認した後でなければ、理容業を営むことができません。
開店予定日の7日前までに「開設届」及び下記添付書類の提出が必要になります。

構造が基準を満たしていないと申請を受けられません。
新規に開設される方は、事前に保健所担当者に構造・設備等の確認をしてから、建築・改装することをお勧めします。

新たな開店、営業者が変ったり、建て直しや大幅な改装を行った施設は新規に開設届の提出と保健所の確認が必要になります。  


提出書類 

開設届

 

施設の周囲100mの見取り図

 

施設の平面図(寸法を内法で記入してください)

 

理容師免許証

従事するすべての理容師

管理理容師が必要な施設にあっては管理理容師証

 

開設者が法人の場合は、登記事項証明書又は定款もしくは寄付行為の写し

 

伝染性疾患(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書

従事するすべての理容師

開設検査手数料 16,000円

 


開設届様式(PDF)及び健康診断書様式(PDF)のダウンロードはこちらです。
届出事項に変更が生じた時

施設名、構造設備、従業員の転出等、保健所への届け出事項に変更が生じた場合、変更届が必要です。

変更届出様式(PDF)ダウンロードはこちらです。
廃止届について 

理容所を廃止したときには、廃止届とともに確認証を返還していただきます。

廃止届出様式(PDF)のダウンロードはこちらです。
理容所の出張届けについて 
理容師・美容師出張業務取扱要領(PDFのダウンロードはこちらです。
出張業務届出様式(PDF)のダウンロードはこちらです。
 
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