美容所について   

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美容師法により、美容とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、
 容姿を美しくすることをいい、美容所とは美容の業を行うために設けられた施設と
 定義されています。


美容師とは、美容の業をする者をいい、美容師試験に合格し厚生労働大臣の免許を
 受けてなることが出来ます。
 
 美容師法施行条例(PDF)
 美容師法施行細則(PDF)
 理容所及び美容所における衛生管理要領(PDF)
 
●関連情報
   まつ毛エクステンションの危害防止について(厚生労働省ホームページへ)
※いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされていることから、当該行為は美容師法に基づく美容に該当しますので、美容所開設及び美容師による施術となります。
 施術を受ける方も美容所及び美容師の施術であることを必ず確認しましょう。
ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について(PDF)
・管理美容師資格認定講習会免許申請・変更等につきましては、財団法人理容師美容師試験研修センターのホームページをご覧ください。 
美容所における構造設備について 

(1)美容所は隔壁等により他の施設と区分すること。

(2)美容の作業を行う場所の床面積は、設置する美容いす(セットいす及びシャンプーいすをいう)が2台以内の場合は9.9m以上とし、これに美容いす1台を増すごとに3.3m以上を加えた広さとすること。

(3)待合所の床面積は、美容いすの台数に応じ十分な広さとすること。

(4)消毒済みの器具及び未消毒の器具をそれぞれ区分して入れる容器を備え付けること。

(5)床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。

(6)洗場は、流水装置とすること。

(7)ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

(8)作業を行う作業面の照度を100ルクス以上とすること。

(9)作業所内の炭酸ガス濃度を5cm/L以下に保つよう換気が実施できること。

 

美容所の開設について   先頭に戻る

美容所は、衛生的に作業が行える構造基準と設備を有していることを保健所が確認した後でなければ、美容業を営むことができません。開店予定日の7日前までに「開設届」及び下記添付書類の提出が必要になります。

構造が基準を満たしていないと申請を受けられません。新規に開設される方は、事前に保健所担当者に構造・設備等の確認をしてから、建築・改装することをお勧めします。

新たな開店、営業者が変ったり、建て直しや大幅な改装を行った施設は新規に開設届の提出と保健所の確認が必要になります。

 

提出書類 

開設届

 

施設の周囲100mの見取り図

 

施設の平面図(寸法を内法で記入してください)

 

美容師免許証

従事するすべての美容師

管理美容師が必要な施設にあっては管理美容師証

 

開設者が法人の場合は、登記事項証明書又は定款もしくは寄付行為の写し

 

伝染性疾患(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書

従事するすべての美容師

開設検査手数料 16,000円

 


開設届様式(PDF)及び健康診断書様式(PDF)のダウンロードはこちらです。
届出事項に変更が生じた時

施設名、構造設備、従業員の転出等、保健所への届け出事項に変更が生じた場合、変更届が必要です。

変更届出様式(PDF)ダウンロードはこちらです。
廃止届について 

理容所を廃止したときには、廃止届とともに確認証を返還していただきます。

廃止届出様式(PDF)のダウンロードはこちらです。
理容所の出張届けについて 
理容師・美容師出張業務取扱要領(PDFのダウンロードはこちらです。
出張業務届出様式(PDF)のダウンロードはこちらです。
 
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