公衆浴場について   

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 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設と定義されています。

公衆浴場は多くの人が利用するため、常に清潔に保てる構造と衛生的な管理運営が求められる施設です。近年はレジオネラ症の発生に伴い更なる衛生管理や水質検査の施設内掲示(条例によるレジオネラ属菌の自主検査結果の公表を営業者に義務付ける措置)、構造設備が必要となってきています。

公衆浴場は、宮崎県の公衆浴場法施行条例で、以下のように定められています。

 一般公衆浴場   一般住民の日常生活の保健衛生上必要な入浴のために設置される公衆浴場をいう(設置の場所の配置基準が条例により定められています。)
 特殊公衆浴場  個室付公衆浴場以外の公衆浴場であって、次のアからエまでのいずれかに該当するものをいう      ア 蒸気、熱気、熱風、砂、泥その他湯以外のものを使用して入浴させる公衆浴場
 イ 個室を設けて入浴させる公衆浴場

  ウ 利用者が限定される公衆浴場       エ アからウまでに掲げるもののほか、一般公衆浴場と営業形態が異なると認められる公衆浴場
 
個室付公衆浴場    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する営業にかかる公衆浴場をいう 

 

 

 公衆浴場法施行条例(PDF)
 公衆浴場法施行細則(PDF)
旅館・公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策について(PDF)
公衆浴場の営業について


「営業許可申請書」及び下記添付書類の提出が必要になります。

 公衆浴場は、衛生的に作業が行える構造基準と設備を有していることを保健所が確認した後でなければ、公衆浴場業を営むことができません。水道水以外の水を使用する場合は申請前(4週間以内)の水質検査や、開業後1か月以内に3回以上の水質検査も必要となります。

 構造が基準を満たしていないと申請を受けられません。新規に開設される方は、事前に保健所担当者に構造・設備等の確認をしてから、建築・改装することをお勧めします。

新たな開業、営業者が変わったり、建て直しや大幅な改装を行った施設は新規に開設届の提出と保健所の確認が必要になります。

なお、温泉については、別途協議が必要ですので、事前に保健所にご相談ください。


  提出書類
 公衆浴場営業許可申請書
 周囲の状況を示す見取図
 建物の配置図、平面図、断面図及び給水・給湯系統図並びに浴室の平面図
 循環式浴槽を設置する場合にあっては、ろ過系統図(塩素系薬剤の注入口又は投入口の位置を明示した図面を含む。)
 建物その他の施設が他人の所有地又は管理にある場合には、その所有者又は管理者の承諾書
 申請者の住民票(法人にあっては、その登記簿謄本及び定款又は寄付行為の写し)
 申請前4週間以内に採水した水道水以外の水を使用する原水、原湯及び上がり用湯水について行った水質の検査の結果を証する書類
 公衆浴場の営業を新たに開始した日から1月以内に行う浴槽水の水質の検査の実施計画書
 公衆浴場営業許可申請手数料
 

許可申請書様式(PDF)

公衆浴場における水質基準等に関する指針(PDF

公衆浴場における衛生等管理要領(PDF)

構造確認表(PDF)

衛生・風紀管理表(PDF)(見本/ダウンロードして使用することもできます)

浴槽水管理表(PDF)(見本/ダウンロードして使用することもできます)

施設の管理表(PDF)(見本/ダウンロードして使用することもできます)

申請事項に変更が生じた時 


 施設名、構造設備、管理者や浴室等衛生管理責任者の変更等、保健所への届出事項に変更が生じた場合、変更届が必要です。

届出様式(PDF)

 

営業停止・営業廃止届について 
公衆浴場営業廃止届様式(PDF) 

公衆浴場営業停止届様式(PDF)
その他の届けについて 
公衆浴場合併承継様式(PDF)

公衆浴場営業相続承継様式(PDF)

公衆浴場営業分割承継様式(PDF)

公衆浴場営業相続同意書(PDF)
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