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県広報みやざき |
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保育士登録制度のお知らせ |
児童福祉法の一部改正(平成15年11月29日法施行)により、保育士として業務を行う方は、知事に「登録」して初めて保育士と名乗ることができるようになりました。 ◆法施行時点ですでに指定保育士養成施設を卒業または保育士試験に合格していて、現在、保育士として就業している方については、法施行後3年の猶予期間を経過する平成18年11月28日以降は、登録をせずに保育士と名乗ることはできません。 ◆現在、保育士として業務を行っていない方については、登録しなくても資格がなくなるわけではありませんが、今後保育士として就業する予定のある方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。 ◆登録申請書は、県児童家庭課、市町村児童福祉担当課などで入手することができます(登録手数料4200円)。 ◆登録申請書の請求および送付先=〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-11青山SIビル 登録事務処理センター【TEL 03(5485)3150】 (問)児童家庭課 TEL 0985(26)7057 |
特別弔慰金の請求を受け付けています |
戦没者等の死亡当時のご遺族で平成17年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、額面40万円、10年償還の記名国債が支給されます。 【受給順位】(次の先順位のご遺族1人) [1]弔慰金の受給権者 [2]戦没者等の子 [3]戦没者等と生計関係があった(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(遺族以外と婚姻して姓が変わった方又は遺族以外の養子になった方を除く) [4]前記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 [5]前記1〜4以外の遺族で戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係があった三親等以内の親族 【請求窓口】市町村援護担当課 (問)国保・援護課 TEL 0985(26)7061 |
県域を越える自動車の転出入に係る 自動車税の月割計算の廃止について |
4月1日から、引っ越しや自動車の売買により、「宮崎ナンバー」が「県外ナンバー」に変わってもすでに納付された自動車税は還付されません。 ◆また、同様に「県外ナンバー」が「宮崎ナンバー」に変わっても、当該年度については新たな課税はされません。 ◆なお、抹消登録の際の還付や、新規登録の際の課税については、これまでどおり月割計算されます。 (問)税務課または各県税事務所 TEL 0985(26)7020 |
「みやざきハイウェイ走ろう!当てよう! すいすいダブルキャンペーン」 |
宮崎県内の高速道路などの利用促進を図るため、抽選でETC車載器や県内特産品などが当たるキャンペーンを実施します。 ◆主催:宮崎県高速道路利用促進協議会、西日本高速道路株式会社 ◆実施期間:2月1日(水)〜3月31日(金) ◆応募方法:高速道路のPA・SAや県内の「道の駅」などで配布のリーフレットに付属の専用はがきに必要事項を記入の上、50円切手を貼り投函する。 ◆締切:3月31日消印有効 (問)高速道対策局 (宮崎県高速道路利用促進協議会事務局) TEL 0985(26)7200 FAX 0985-24-1619 E-mail:[email protected] |
「元気みやざき県民運動」 サポーター募集中です! | ||||||||||||
「元気みやざき県民運動」は、下記の取り組みを県民の皆さん一人ひとりに、自分のできる範囲で、できることから実践していただき、「健康立県」「環境立県」「安全で安心して暮らせる社会」の実現を目指していこうという運動です。
【応募方法】 (問)総合政策課 TEL 0985(26)7538 |
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