住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意ください
消防法および市町村条例により、すべての一般住宅に対して「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられますが、これに便乗した悪質な訪問販売による被害が予想されますので、ご注意ください。
火災警報器は、火災により発生する煙を自動的に感知し、音や音声で知らせるものです。
新築住宅は平成18年6月1日から
既存住宅は平成23年6月1日からです。
販売価格は機能により異なりますが、5,000円〜 15,000円です。なお、消防署などの公的機関が訪問して警報器を売ることはありません。不審な訪問販売業者からの購入は避けましょう。
消防用設備取扱店のほかホームセンターや電気店などでも取り扱っています。
悪質な訪問販売で警報器を買ってしまいました。 解約したいのですが? |
契約をして8日間以内であればクーリング・オフ(無条件解約)の対象となります。8日間を過ぎていても、強引なセールスや事実ではないことを告げられて契約させられた場合など、契約の取り消しができる場合もあります。お困りの場合は最寄りの消費生活センターにお問い合わせください。
【問い合わせ先】
悪質な訪問販売の相談
●県消費生活センター TEL 0985(25)0999
●都城地方消費生活センター TEL 0986(24)0999
●延岡地方消費生活センター TEL 0982(31)0999
警報器の相談
●県危機管理局消防保安室 TEL 0985(26)7627 |
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