掲載開始日:2022年2月20日更新日:2023年3月28日

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PCR等検査無料化事業の実施事業者の募集 

※ 現在事業者の募集を中断させていただいております。なお、検査場が少ない地域への検査

  場設置を希望している事業者については、状況に応じて検討いたしますのでご相談くださ

  い。

   無料検査については、令和5年5月7日をもって終了します。

型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立を図るため、健康上の理由等によるワクチン未接種者や感染拡大傾向時の感染不安者への無料検査を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)を募集します。

細はこちらを御確認ください。

1.PCR等検査無料化事業の概要

1無料検査の対象者及び実施期間

感染の状況に応じて、以下の(1)ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業及び(2)感染拡大傾向時の一般検査事業の事業を実施します。

無料検査の対象者及び実施期間について  (1)については、令和4年8月31日をもって終了。

 

制度概要

対象者

実施期間

(1)ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業 「ワクチン・検査パッケージ(※1)」または「対象者全員検査(※2)」及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して陰性の検査結果を確認する取組のために必要な検査を無料とする。

「ワクチン・検査パッケージ」制度など、飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して陰性の検査結果を確認する取組のために必要な検査を受ける者
・検査受検の目的を証する書類(チケット、予約票、切符等)
・上記の書類を提出できない場合、「申立書(ワード:23KB)」を提出。

準備が整った日から
(2)感染拡大傾向時の一般検査事業 感染拡大の傾向が見られる場合に、知事の判断により、次に掲げる無症状の者を対象に、検査の受検を要請し、要請に応じる住民に対して実施する検査を無料とする。 感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる住民
(宮崎県在住の者。ワクチン接種済・未接種を問わない。)
感染拡大傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間

 

(注意1:感染拡大時における行動制限時において、ワクチン接種証明書やPCR検査等の陰性結果を確認することで行動制限を緩和することができる制度)
(注意2:緊急事態措置やまん延防止等重点措置等により人数制限等を要請した場合に、飲食店利用者やイベント参加者の陰性の検査結果を確認することにより、制限を緩和することができる制度)

(ワクチン・検査パッケージ制度の概要はこちら)
★内閣官房新型コロナウイルス特設ページ
https://corona.go.jp/package/(外部サイトへリンク)

2検査の流れ

下アからエの流れで検査を行います。

対象者の検査申込

査受検を希望する者(無症状の者に限る。)が申込書の提出と身分証明書の提示を行います。
 

実施事業者における検査

下、(1)PCR検査等(2)抗原定性検査を実施する場合に、無料検査(会社等が事業または福利厚生の一環として従業員に対して実施する検査を除く。)を行うことができます。

(1)PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。)

対象となる事業

次の(ア)、(イ)のいずれかの方法により実施。
ただし、(イ)は医療機関に限る。

(ア)実施事業者立会いの下、検体(唾液に限る。)を受検者本人が採取し検査機関等で検査
(イ)実施事業者自らが検体(唾液、鼻咽頭ぬぐい液に限る。)を採取し検査機関等で検査を実施

留意事項

検体は自己採取が原則であり、自己採取には「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)」(以下「留意事項」。)(PDF:226KB)の内容を理解した者の立会いが必要。
・(ア)により検査を行う場合、検査機関に対して、結果通知書を受検者に発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。
・検体の搬送は、可能な限り検体採取日に行うこと。
・結果は、可能な限り検体採取日の翌日まで、最低でも翌々日までに通知すること。

上記のほか「留意事項」(PDF:226KB)を遵守すること。

(2)抗原定性検査

対象となる事業

次の(ア)、(イ)のいずれかの方法により実施。
ただし、(イ)は医療機関に限る。

(ア)実施事業者立会いの下、検体(鼻腔ぬぐい液に限る)を受検者本人が採取
(イ)実施事業者自らが検体(鼻腔ぬぐい液、鼻咽頭ぬぐい液に限る)を採取し検査を実施

留意事項

検体は自己採取が原則であり、自己採取には研修(※)を受けた者の立会いが必要。
・必ず薬事承認された抗原定性検査キットを用いること。
・抗原定性検査の結果は、当日に通知すること。


(※「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」(PDF:1,440KB)「理解度確認テスト」(PDF:1,205KB)を学習してください。)

  • 遵守事項

査の実施にあたっては、以下の事項を遵守すること。
・検査により陽性が判明した場合、受診・相談センター(電話:0985-78-5670)に連絡し、速やかに受診しなければならないことを説明する。

 また、対象(65歳未満で基礎疾患のない方)については、宮崎県陽性者登録センターを活用することができる。
・検体採取の実施場所として、以下の事項に適合する場所を確保すること
(ア)受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること
(イ)複数名の受検者が同時に検体採取することも想定し、一定の広さを確保し、受検者のプライバシーに配慮すること
(ウ)十分な照明が確保され、換気が適切に行われていること

・医療機関、薬局、衛生検査所等が定着促進事業を実施する場合は、最低1カ月は事業を実施すること

  • その他

・当該PCR等検査は受検者が新型コロナウイルス感染症の患者であるかどうかの診断に用いることはできない。
・検査の立会いについては、オンラインまたはドライブスルー方式によることも可能とする。

検査結果の通知

実施事業者が結果通知書を作成し、受検者に発行します。

検査結果の活用

【有効期限】
・PCR検査等検体採取日+3日
・抗原定性検査検体採取日+1日

2.補助対象事業及び補助上限額

(※補助上限額は変更となる可能性があります。)

補助対象事業及び補助上限額について

 

内容

補助上限額及び補助対象経費

1 検査体制の整備にかかる費用

検査場所1カ所あたり1,300,000円(税込)
補助事業者が実施要領に基づいて行う無料検査のための検体採取場所(ブース等)の設置に係る以下の経費
・パーティション、衝立、テーブル、いす、テント(屋外で実施する場合)及びこれらに類する物品の購入費、設置工事費、リース料、人件費(地方自治体に場合は、新型コロナウイルス感染症対応のための体制拡充及び雇い止め又は内定取り消しにあった者等の一時的な雇用等に必要となるものに限る)
ただし、前年度までに当該対象区分に係る補助金の交付を受けている場合な、その額を減じるものとする。
・原則、購入できる物品は、金額が50,000円未満のものに限ります。
・高額な設備等を整備する場合には、基本的にリースでの整備とする。
・原則、事業所の登録日以降の経費を補助の対象とします。

2 検査および結果通知発行等にかかる費用  
(1)PCR検査等

①検査回数/日が50回以下(稼働日が月30日の場合、月に1,500回以下)

 検査キット仕入原価 上限7,000円  各種経費2,500円

②検査回数/日が51回~100回(稼働日が月30日の場合、月に1,501回~3,000回)

 検査キット仕入原価 上限5,000円  各種経費1,800円

③検査回数/日が100回超(稼働日が月30日の場合、月に3,000回超)

 検査キット仕入原価 上限3,000円  各種経費1,100円

(2)抗原定性検査

①検査回数/日が50回以下(稼働日が月30日の場合、月に1,500回以下)

 検査キット仕入原価 上限1,500円  各種経費2,500円

②検査回数/日が51回~100回(稼働日が月30日の場合、月に1,501回~3,000回)

 検査キット仕入原価 上限1,500円  各種経費1,800円

③検査回数/日が100回超(稼働日が月30日の場合、月に3,000回超)

 検査キット仕入原価 上限1,500円  各種経費1,100円

〈補助対象外経費〉用地の取得費、本事業の実施に関連しない費用
※検査体制整備支援において、検体採取場所の設置に係る経費として、人件費相当額を受け入れしている場合は、当該年度に係るその他各種経費分については、補助対象とならない。

3.応募方法

「宮崎県新型コロナウイルス検査促進事業実施事業者募集要項」(PDF:150KB)に基づき、以下のとおり、実施計画書を県に提出します。

実施計画書等の提出

1)提出書類

(2)留意事項
・応募事業者多数の場合は、検査実施の件数や地域性を考慮し、県で調整を行うことがあります。
・応募事業者が少数の場合やイベント等の会場で臨時に実施する場合は、適宜申込みを受け付けます
・補助金等の交付にかかる資料は、登録後にお送りします。
・応募に要する一切の費用は応募者の負担とします。

(3)提出先
送またはメールにより提出してください。
た、提出した際は必ず電話(0985-44-2690)で連絡してください

【郵送先】
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県感染症対策課感染症医療調整対策担当
【メール】
kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp

(4)お問合せ

ちら(質問について)からお問合せください。

(5)実施事業者登録完了の通知

施計画の内容を県が確認し、検査の実施等が適切と認められるなど、必要な事項を満たしていると認められる場合に、実施事業者として登録します。
また、県より実施事業者登録完了通知書をお送りします。

当面の間
※:県内に広く検査体制が整備されたと判断されるまで、募集期間を延長します。)

登録後の手続

1.検査数等の報告

週ごとに受検者の総数及びそのうち陽性結果が判明した者の総数を県に報告します。

2.補助金の交付の申請

登録後、補助金の交付の申請をしていただきます。

4.応募要件

PCR検査等無料化事業において、無料検査を実施する事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件をすべて満たすものに限ります。

(1)医療機関、衛生検査所等、薬局(注)又はワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者(パッケージ制度を適用する旨を県に登録した飲食店、イベント主催等)のいずれかであること。
(2)県税に未納がないこと。
(3)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(4)前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(5)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

(注)「薬局」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に定める「薬局」を指しており、単に店舗販売業(第25条第1号)の許可を受けた者(いわゆる「ドラッグストア」)等を含まない。だたし、いわゆる「ドラッグストア」等であっても、薬局を併設している場合には、当該薬局において、無料検査の対象となるPCR検査等や抗原定性検査の立ち会いを行うことができる。

5.様式等

補助金交付申請に関する文書

応募に関する文書

検査に関する文書

6.質問について

募集に係る質問は、質問票(別紙5)に記載の上、メールまたはFAXでお送りください(電話・口頭での質問は受け付けません。)。


【問合せ先】
宮崎県感染症対策課感染症医療調整担当
メール:kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp
FAX:0985-26-7336

お問い合わせ

福祉保健部感染症対策課新型コロナウイルス対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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