みやざき体験型観光PR(一般旅行者向け)業務委託企画提案競技の実施について
1.業務概要
- (1)業務名
みやざき体験型観光PR(一般旅行者向け)業務委託
- (2)業務内容
7の業務委託仕様書のとおり
- (3)委託期間
契約締結の日から令和6年3月20日まで
- (4)契約上限額
上限額1,600,830円(消費税及び地方消費税を含む。)
(委託料の支払は、委託業務完了後の精算払とする。)
- (5)スケジュール
- 質問書受付期限令和5年8月30日(水曜日)午後5時
- 参加申込書受付期限令和5年9月4日(月曜日)午後5時
- 企画提案書等提出期限令和5年9月11日(月曜日)午後5時
- 審査結果通知令和5年9月19日(火曜日)まで
- 注意:審査は書類審査とし、プレゼンテーションは行わない。
- (6)事務を担当する部局
宮崎県東京事務所広報観光担当
2.企画提案競技に参加する者に必要な資格
この企画提案競技に参加しようとする者は、次の全ての要件を満たす者とする。
- (1)「物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(昭和46年宮崎県告示第93号)」第2条に規定する入札参加資格を有する者若しくは契約までに取得見込みの者で営業種目が「広告・宣伝」のもの又はこの委託業務と同種、同規模程度の業務の実績を有する者。
- (2)法令違反等による処分が継続していない者。
- (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
- (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申し立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申し立てがなされていない者。
- (5)この公告の日から委託候補者を選定するまでの間に、宮崎県(以下「県」という。)から入札参加資格停止の措置を受けていない者。
- (6)県税に未納がない者。
- (7)宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者及び役員が同条第4号に規定する暴力団関係者でない者。
- (8)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住しているものに限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
3.質問等
企画提案競技及び業務委託仕様書についての質問は、質問書(様式第1号)を提出すること。
- (1)提出先
宮崎県東京事務所広報観光担当
東京都千代田区平河町2-6-3都道府県会館15階
- (2)提出期限
令和5年8月30日(水曜日)午後5時まで(必着)
- (3)提出方法
持参、電子メール又はファックス
- (4)問合わせの内容及び回答
軽微なものを除き、企画提案競技への参加申込書提出者全てに電子メールで通知する。(質問者名は公表しない。)
4.企画提案競技への参加申込について
- (1)提出先
宮崎県東京事務所広報観光担当
東京都千代田区平河町2-6-3都道府県会館15階
- (2)提出期限
令和5年9月6日(水曜日)午後5時まで(必着)
- (3)提出方法
持参、電子メール又はファックス
- (4)提出書類
- 企画提案競技参加申込書(様式第2号)
- 代理人を選定した場合は、委任状(様式第3号)
- (5)その他
- 電子メール又はファックスで参加申込書及び委任状を送付した者は提出確認のため、送信後は担当者へ連絡すること。また、企画提案書提出時に、提出書類の原本を提出すること。
- 参加申込書の提出後に辞退する場合は、辞退届(様式第4号)を持参又は郵送により提出すること。
- また、企画提案書が提出期限(9月11日)までに提出されなかった場合は、辞退届が提出されたものとみなす。
5.企画提案書の作成及び提出
- (1)企画提案書
以下の1.から8.までを1セットとし、これを「企画書」と呼ぶ。
- 企画提案競技申請書(様式第5号)
- 会社概要(様式第6号)
- 企画提案書(任意様式。ただし、次の項目は必ず記載すること。)
みやざき体験型観光PR(一般旅行者向け)の記事掲載は2月末まで
- 見積書及び見積明細書
見積書は任意様式とし、宛名は「宮崎県東京事務所長」とすること。見積金額の表示は、税抜き金額、消費税及び地方消費税額、合計金額を明記すること(企画提案書における追加提案に関する費用等についても本見積書に含むこと。)。
なお、一式計上ではなく、第三者により客観的な判断が可能な積み上げ方式とすること(各項目の単価が判断できる内容とする。)。
- 業務実績
既存のもの及び過去5年以内(H30年度~R4年度)の地方公共団体との契約実績(契約相手、事業名、契約金額が分かるように記載すること。)
- 暴力団又は暴力団員に該当しないことの誓約書(様式第7号)
- 県税に未納がないことの証明
- 注意:宮崎県内に本店又は支店等の事業所を有する場合に限り提出すること。
- 特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第8号)
- 注意:宮崎県内に居住している者を雇用している場合に限り提出すること。
- (2)提出先
宮崎県東京事務所広報観光担当
東京都千代田区平河町2-6-3都道府県会館15階
- (3)提出期限
令和5年9月11日(月曜日)午後5時まで(必着)
- (4)提出方法
持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便又はそれと同等の手段に限る。)
- (5)作成に当たっての留意点
- 応募する企画書は1案に限る。
- 企画書はA4判(やむを得ない箇所はA3折りたたみでも可)とし、提出部数は1部(押印すること。)とし、上記(1)の3.の企画提案書のみ4部を提出すること。パンフレット類等の添付資料も4部準備し、別綴りとすること。
- 応募された企画提案の著作権は、その応募者に帰属する。なお、企画提案の記載が、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負うこととする。
- 作成した広告物等の著作権は、県に帰属するものとする。
- 仕様書に記載されていない追加提案は、そのことが分かるように記載すること。
6.審査
書類審査とし、提出された企画書について、最も優れた提案を1者選定する。
なお、審査は県職員で構成する審査委員会で行い、審査基準は、仕様書及びみやざき体験側観光PR業務委託審査基準表(別紙)による。選定結果については、採択・不採択にかかわらず参加申込者全員に通知する。
7.企画提案競技実施要領等のダウンロード
8.契約における留意点等
上記の審査により選定された最も優れた提案を行なった提案者を契約締結候補者として本業務委託に関して必要な協議を行う(その際、企画提案書の内容は、協議の上、変更する場合がある。)ものとし、協議が合意に至った場合は、契約の手続を行う。
なお、候補者との間での協議が合意に至らなかった場合は、次に順位の高い提案者を候補者として必要な協議を行う。
契約保証金は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第101条の規定による。
9.問合せ先
宮崎県東京事務所広報観光担当