トップ > 防災・安全・安心 > 食の安全・衛生 > 生活衛生(理容・浴場・水道等) > 住宅宿泊事業 > 【住宅宿泊事業者の皆さまへ】新型コロナウイルスに関するお知らせ
掲載開始日:2020年12月3日更新日:2020年12月3日
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<更新情報>
中華人民共和国湖北省武漢市で集団発生の報告があった非定型肺炎について、世界保健機関(WHO)は1月14日、当該肺炎患者の検体から新型コロナウイルスが検出されたと認定しました。
その後、日本国内においても新型コロナウイルスに関連した肺炎患者が確認されております。
つきましては、観光庁から住宅宿泊事業法の届出住宅においても、以下のページと同様の対応を取ることが望ましいとの通知がありましたので、御協力をお願いいたします。
ただし、住宅宿泊事業法の届出住宅については、旅館業法第5条のような宿泊をさせる義務(1.営業者が日頃留意すべき事項の6)は規定されていません。
宿泊者から発症の申し出があった場合は、まずは、宿泊者ご本人からお近くの医療機関に電話で相談するよう促してください。
受診や相談する医療機関に迷う場合、新型コロナウイルス感染症に関する健康相談は、「新型コロナウイルス感染症受診・相談センター」へにご相談ください。
詳しくは、「相談・受診について」をご覧ください。
観光庁が新型コロナウイルスに関連した宿泊者向けチラシ(日、英、中の3カ国語)を作成しました。宿泊者向けに注意事項をまとめておりますので、宿泊者の方に周知いただきますようお願いします。
首相官邸ホームページには、新型コロナウイルスを含む感染症対策方法として、一般的で、より詳しい内容が記載されたチラシ(日本語版)が掲載されております。
日本政府観光局(JNTO)では、365日24時間多言語(日、英、中、韓)で対応可能なコールセンター(JapanVisitorHotline)や公式SNS(ツイッター、ウェイボー)により、訪日外国人旅行者に対し、発熱や呼吸器症状等がある場合には、事前連絡を行なった上で医療機関に受診すること等を勧奨しております。
JNTOコールセンターの連絡先等記した、新型コロナウイルスに関連した宿泊者向けチラシ(英、中、韓、3か国語)は以下のとおりです。
厚生労働省のホームページで広報されているQ&Aを、わかりやすくチラシにまとめたものです。
政府がとりまとめている「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」の中で特に住宅宿泊事業者に関連するものとして、中小企業及び小規模事業者向けの資金繰り支援(セーフティネット貸付、セーフティネット保証)や雇用対策(雇用調整助成金)が盛り込まれております。
また、外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者向けの特別相談窓口を地方運輸局等内に設置し、活用可能な支援策の紹介等の対応を行なっているところです。
さらに、厚生労働省において、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けることが公表されたところです。
令和2年3月10日に、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)が決定され、経済産業省の支援策パンフレットが整理されました。以下、住宅宿泊事業に関連のある部分を抜粋したものです。
経済産業省の支援メニュー「持続化給付金」について、手続等紹介資料や動画が公表されました。
国土交通省において、公租公課の支払い猶予等と事業者への適用可否を一覧にし、関連するリンク集が取りまとめられました。
注意:「NHK受信料については、その不払いでサービスが停止されるものではなく、また、延滞利息は支払期限から4か月間発生しないため、NHKに対しましては、それらの取扱いについて視聴者の皆様に丁寧に説明していただくことを、昨日、要請しました。」との発言あり
注意:日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、NTTファイナンス株式会社の連名で発出
令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
これに関連して、国税庁長官官房総務課から、国税の取扱いに関するパンフレットの周知について依頼がありましたので、以下のとおりお知らせします。
注意:3~6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)【等】の記載がありますが、あらかじめ制度案の概要をお知らせしています。
注意:3は、現行猶予と特例猶予(案)のどちらもご案内するリーフレットです。なお、4は特例猶予(案)をより詳細に説明したリーフレットですので、併せてご参照ください。
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等を講ずることとなりました。
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福祉保健部衛生管理課環境水道担当
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