トップ > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 事業者の皆さま > 【要請期間は終了しました】「休業要請等」を県下全域に拡大します(8月1日~8月16日) > 休業要請等(8月1日~)に関するよくある質問
更新日:2020年8月12日
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令和2年8月12日時点のものです。随時更新します。
更新情報
いいえ、複数店舗を営業していても、運営している事業者あたりで支給しますので、10万円(又は5万円)になります。
はい、対象になります。
いいえ、対象になりません。通常の営業時間が、今回の時間短縮営業(朝5時から夜8時まで)内であれば対象になりません。
(例)
はい、お酒の提供を1時間短縮してもらったので、協力金の支給対象になります。
後日ご案内する協力金支給手続きの際に、
お店の入り口に、要請期間中に休業(時間短縮営業)していることをお知らせする張り紙(例「8月1日~8月16日まで休業します」)等の写真、ホームページ等の写しの提出をお願いする予定です。
はい、協力金の支給対象になります。
居酒屋は、休業要請ではなく、時間短縮営業要請の対象となっています。
休業要請の対象であるスナック営業を休業していただければ、協力金の支給対象になります。
休業要請の対象である居酒屋の店内での飲食を夜8時まで(酒類の提供を夜7時まで)としていただければ、その後テイクアウトサービス続けても、協力金の支給対象になります。
食品衛生法に基づく営業許可を取得して、食事の提供をしていれば時間短縮営業の要請対象になるので、夜8時から翌朝5時まで営業休止(夜7時以降の酒類の提供中止)すれば支給対象となります。
食品衛生法に基づく営業許可を取得しており、夜8時以降にイートインコーナーを完全使用中止(夜7時以降は酒類の飲食禁止)すれば支給対象となります。
いいえ、対象になりません。
移動式の場合、お客様に飲食スペースを提供することができないので、持ち帰り(テイクアウト)専門店と同じ扱いになります。
令和2年8月3日から8月16日までの間、休業要請に応じた事業者が対象になりますので、部分的に営業した場合は対象となりません。
休業要請等の対象となる店舗であれば、県が要請を行う前に、要請内容に合致する形で休業又は時間短縮営業等を行なっていた場合は、支給対象となります。
この場合においては、新型コロナウイルスの影響によるものかどうかを判断するため、休業又は時間短縮営業等を始めた時期について確認いたします。
なお、休業等を始めた時期は、前回の休業要請期間(4月25日~5月10日)の際と同様に、令和2年2月27日以降を対象といたします。
協力金等は、店舗ごとではなく、要請に御協力いただいた事業者ごとに支給いたします。
複数の店舗を運営する事業者については、主たる店舗が所在する市町村での申請をお願いします。主たる店舗とは、本店や本社等がある店舗のことを指します。
なお、市町村において独自に主たる店舗以外の店舗についても協力金等を支給する場合もありますので、市町村のホームページ等で御確認をお願いいたします。
申請期限については、市町村の受付窓口で御確認をお願いいたします。
支援金は、事業者がガイドラインの遵守など新型コロナウイルス感染防止対策を講じるために使用するものです。
以下の例にある費用のほか、広く感染防止対策に取り組むために御活用ください。
(例)
休業要請等の対象施設に関することは「衛生管理課」、協力金・支援金に関することは「福祉保健課」にお願いします。
お問い合わせ
福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2628、0985-26-7076
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp