【県下全域】「営業時間短縮要請」の期間は2月7日までで終了します
- 令和3年2月5日県下全域で、要請期間は2月7日までで終了します。
- 令和3年1月20日県下全域で、要請期間を延長しました。
- 令和3年1月8日対象施設を追加しました。また、協力金額を変更しました。
- 令和3年1月7日対象地域を「宮崎市、都城市及び三股町内の全域」から「県下全域」に拡大しました。
- 協力金の申請手続き等については「営業時間短縮要請に伴う協力金について」をご覧ください。
1趣旨
県内において、感染者が急増していることから、県下全域を対象地域として酒類提供飲食店等に対して営業時間短縮要請を行うことにより、県内における感染拡大防止の徹底を図るものです。
2対象地域
県下全域
3対象施設
食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している以下の飲食店等
(持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店を除く。)
1酒類提供飲食店等
- キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋等
- 酒類を提供する一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス等
2その他飲食店(1を除く。)【1月8日追加】
- 酒類を提供しない一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス、喫茶店等
4要請内容
- 午後8時以降に営業を行なっている店舗については、午後8時から翌日午前5時までの間の営業を行わないことを要請します。
- 午後7時以降に酒類を提供している店舗については、酒類の提供を午後7時までとすることを要請します。
5要請期間
1酒類提供飲食店
- 令和3年1月9日(土曜)から令和3年1月22日(金曜)まで
- 令和3年1月23日(土曜)から令和3年2月7日(日曜)まで(1月20日追加)
2その他飲食店(1を除く。)【1月8日追加】
- 令和3年1月11日(月曜)から令和3年1月22日(金曜)まで
- 令和3年1月23日(土曜)から令和3年2月7日(日曜)まで(1月20日追加)
6協力金
要請期間を通して営業時間短縮を行なった以下の店舗に対して、協力金を支給します。
1酒類を提供する飲食店【1月8日変更】
- 令和3年1月9日(土曜)から令和3年1月22日(金曜)までの要請に対して、1店舗当たり56万円
- 令和3年1月23日(土曜)から令和3年2月7日(日曜)までの要請に対して、1店舗当たり64万円(1月20日追加)
21以外のその他の飲食店【1月8日追加】
- 令和3年1月11日(月曜)から令和3年1月22日(金曜)までの要請に対して、1店舗当たり48万円
- 令和3年1月23日(土曜)から令和3年2月7日(日曜)までの要請に対して、1店舗当たり64万円(1月20日追加)
よくある質問について
Q&Aを作成しました。ご覧ください。
お問い合わせ先について
営業時間短縮要請の対象施設に関することは「衛生管理課」、協力金に関することは「福祉保健課」にお願いします。