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更新日:2021年1月8日
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令和3年1月8日時点のものです。随時更新します。
更新情報
はい、対象になります。
はい、「その他飲食店等」として対象になります。
いいえ、対象になりません。
酒類の提供を夜7時までに短縮しても、営業を夜8時までに短縮していただけなければ協力金の支給対象となりません。
いいえ、対象になりません。通常の営業時間が、今回の時間短縮営業(朝5時から夜8時まで)内であれば対象になりません。
(例)
はい、夜8時から翌朝5時まで営業をしていないので、協力金の支給対象になります。
例えば、営業時間を早めて夕方5時から夜8時(酒類の提供を夜7時まで)にした場合も、夜8時から翌朝5時まで営業をしていないので、協力金の支給対象になります。
はい、協力金の支給対象になります。
営業時間短縮要請の対象である居酒屋の店内での飲食を夜8時まで(酒類の提供を夜7時まで)としていただければ、その後テイクアウトサービスのみを続けても、協力金の支給対象になります。
食品衛生法に基づく営業許可を取得して、酒類の提供をしていれば時間短縮営業の要請対象になるので、夜8時から翌朝5時まで営業休止(夜7時以降の酒類の提供中止)すれば支給対象となります。
食品衛生法に基づく営業許可を取得しており、夜8時以降にイートインコーナーを完全使用中止すれば支給対象となります。
いいえ、対象になりません。
移動式の場合、お客様に飲食スペースを提供することができないので、持ち帰り(テイクアウト)専門店と同じ扱いになります。
令和3年1月9日から1月22日までの間、営業時間短縮要請に応じた事業者が対象になりますので、部分的に要請に応じなかった場合は対象となりません。
要請に応じていただいた店舗数×56万円(又は48万円)支給されます。ただし、要請期間を通して営業時間短縮を行なっていただく必要がありますので、例えば複数の店舗で期間中ローテーションで営業時間短縮を行なった場合は対象になりません。
(例)
いいえ、期間中に定休日が含まれていても、1月9日~1月22日を通じて要請に応じていただければ、一律1店舗あたり56万円支給されます。
その他飲食店等の場合は、1月11日~1月22日を通じて要請に応じていただければ、一律1店舗あたり48万円支給されます。
後日ご案内する協力金支給手続きの際に、
お店の入り口に、要請期間中に営業時間を短縮していることをお知らせする張り紙(例「1月9日~1月22日までお酒の提供を夜7時まで、お店の営業を夜8時までに短縮します」)等の写真、ホームページ等の写しの提出をお願いする予定です。
後日ご案内する協力金支給手続きの際に、
酒類を提供していることが分かるお店のメニュー表等の写しの提出をお願いする予定です。
感染予防のため、県が作成したガイドライン又は各業界団体が示したガイドラインを踏まえ各店舗の実情に応じて、ガイドラインを実践している店舗のことです。
後日ご案内する協力金支給手続きの際に、
ガイドラインを遵守している店舗であることを誓約する書類の提出をお願いする予定です。
ガイドラインの詳細につきましては、「【全ての事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのガイドライン」をご覧ください。
申請期間につきましては、各市町村の受付窓口でご確認をお願いいたします。
その他の飲食店等につきましては、要請期間が「1月11日~1月22日」ですので、この期間を通して要請に応じていただければ、協力金の支給対象になります。
営業時間短縮要請の対象施設に関することは「衛生管理課」、協力金に関することは「福祉保健課」にお願いします。
お問い合わせ
福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番18号
電話:0985-44-2628
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp