トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 事業者の皆さま > 【3月31日更新】新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく飲食店等に対する命令について(令和4年1月21日~3月6日分)
掲載開始日:2022年2月19日更新日:2022年3月31日
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更新情報
県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づくまん延防止等重点措置を講じるべき区域に所在する飲食店等の施設管理者等に対して、営業時間の午後8時までの短縮等の要請を行なっています。
要請に応じていない飲食店等に対しては、これまで、複数回にわたり現地訪問や文書により個別の要請を行なってきたところですが、要請に応じていただけない飲食店等に対して、特措法第31条の6第3項に基づく命令を行いましたので、特措法第31条の6第5項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
なお、公表後、命令に応じた飲食店等については、県が現地確認をした上で、ホームページから随時削除します。
命令対象施設一覧(令和4年3月7日現在)(PDF:72KB)
令和4年3月7日現在
施設名称 | 施設所在地 |
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(命令期間が終了したため削除) | |
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命令日から同年3月6日までの間(ただし、まん延防止等重点措置期間が変更された場合はその終期まで)、営業時間を午前5時から午後8時までの間とすること
営業時間を午前5時から午後8時までの間とする要請に応じていない事実が確認され、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために特に必要が認められるため
令和4年3月30日(水曜)に、命令発出後も命令に応じなかった飲食店20施設について、特措法第80条第1号に基づく過料(20万円以下)に処するよう、管轄の地方裁判所に通知しました。
今後は、裁判所において過料の手続きが進められます。
福祉保健部衛生管理課
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