(受付終了)「ひなた飲食店認証」換気設備設置等支援事業費補助金について
- 令和4年11月1日予算上限に達しましたので、受付を終了いたします。6(1)イ「受付締切」及び6(4)ア「最終締切」を変更しました。
- 令和4年9月26日6(1)イ「受付締切」及び6(4)ア「最終締切」を変更しました。
- 令和4年9月26日申請の手引きを更新しました。
- 令和4年8月1日申請の手引きを更新しました。
- 令和4年4月28日令和4年度の受付を令和4年5月9日(月曜)から開始します。
- 令和4年4月28日「よくある質問」を更新しました。
- 令和4年1月13日5(4)ア「実績報告の最終締切」を、「令和4年2月21日(月曜)必着」から「令和4年3月4日(金曜)当日消印有効」に変更しました。
- 令和3年12月21日交付申請の受付は、12月20日をもって終了しました。
- 令和3年11月8日7「その他留意事項」を更新しました。
- 令和3年11月8日6(2)「補助金の受領に必要な書類」に、発注書及び発注請書の参考書式を掲載しました。
概要
飲食店を営む事業者(以下「事業者」という。)が、新型コロナ対策認証(以下「ひなた飲食店認証」という。)を取得することを支援するため、事業者が実施する換気設備の設置・改修工事に要する経費を補助します。
手続きを行う事業者は、必ず「申請の手引き」をよく読んでください。
(注意)
工事に着手される前に、見積書等を添付して申請を行なっていただく必要があります。
申請内容を審査し、問題がなければ決定通知を送付します。
決定通知前に着手された工事は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
1補助対象者の要件
次の全ての要件を満たしている事業者
- 食品衛生法に基づく飲食業の営業許可を受けている事業者であること。
- ひなた飲食店認証を取得した事業者、又はひなた飲食店認証制度の対象であり、今後取得予定の事業者であること。
- 県税に未納がないこと。
- 個人住民税について特別徴収を実施している又は特別徴収を開始することを誓約すること。
- 事業者(法人にあっては構成員を含む。)が、暴力団や暴力団員ではないこと、又は暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと。
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
2補助対象施設
次の全ての要件を満たす施設であること。
- 食品衛生法に基づく飲食業の営業許可を受けている施設
- 必要換気量(一人あたり毎時30立米以上)を満たしていない施設
(注意)
上記を満たす施設であっても次の施設は補助の対象となりません。
- 店内での飲食を目的とした客席を有しておらず、テイクアウト等調理食品の販売を主たる目的とした営業施設
例)スーパーマーケット、コンビニエンスストア、仕出し弁当、持ち帰り専門店、宅配専門店など
- 学校、病院、その他施設等の委託事業など、特定の者を対象とした営業施設
- 仮設や自動車などの移動営業施設
3補助対象事業
次の全ての要件を満たす設備設置・改修等を行う事業であること。
- ひなた飲食店認証基準(必要換気量を満たす)に沿った換気設備で、客席の換気を行う換気設備の設置・改修工事であること。
- 設置する換気設備が建築物に固定されていること。
- 工事請負契約等により設置される換気設備であること。(換気設備のみの購入費用は対象外です。)
- 換気設備の設置・改修工事を行うことについて、建物所有者から承諾が得られていること。
- 本補助金の他に国、県の補助金等の交付を受けていないこと。
- 交付決定通知書が交付された以降に着手された工事であること。
4補助対象となる換気設備
補助対象となる換気設備は、客席部分の換気を主たる目的とした換気設備です。
次のものは補助対象外です。
- 厨房及びトイレの換気設備
- 焼肉店等の排煙装置
- エアコン
- 換気機能付きエアコン
- 空気清浄機
- 空気清浄機付きエアコン
- サーキュレーター(送風機)
- 扇風機
- 換気扇設備の清掃又は修理
5補助率及び補助限度額
(1)補助率
10分の10以内
ただし、事業計画に補助対象とならない経費が計上されているときは、補助額が申請額を下回ることがあります。
(2)補助限度額
1事業者あたり50万円(※消費税は事業者負担です。)
(注意)
- 1事業者が営業している複数の営業所に換気設備を設置するときは、補助金の上限額は併せて50万円となります。
- 補助金額の算定例は次のとおりです。
- 改修工事費用:30万円(消費税抜)<50万円⇒30万円
- 改修工事費用:60万円(消費税抜)>50万円⇒50万円
6手続きの流れ
(1)交付申請
「交付申請に必要な書類」を窓口に郵送します。
ア受付開始
令和4年5月9日(月曜)
令和4年12月31日(土曜)当日消印有効予算上限に達しました
注意:予算の状況により、令和4年12月31日を待たずに受付を終了する場合があります。
ウ受付窓口
飲食店認証サポートセンター
(2)交付決定通知の受領
交付申請書類を審査し、内容に不備がない場合に交付決定通知が送付されます。
内容に不備がある場合、修正の対応をする必要があります。
(3)工事の実施
交付決定通知を受領した後に、工事に着手してください。
(4)実績報告及び補助金請求
工事終了後1ヶ月以内に、
「補助金の受領に必要な書類」を郵送します。
提出前に工事契約業者への工事代金の支払いを済ませる必要があります。
令和4年11月30日(水曜)当日消印有効
工事終了後1ヶ月以内又は2月末日のいずれか早い期日まで
イ受付窓口
飲食店認証サポートセンター
(5)交付額確定通知・補助金の受領
実績報告書類を審査し、内容に不備がない場合に交付額確定通知が送付されます。
通知後約2週間程度で補助金が指定口座に振り込まれます。
7申請書類
8その他留意事項
- 交付決定通知後に補助事業の内容を変更しようとする場合は、変更前に手続きが必要です。飲食店認証サポートセンターに連絡し、その指示に従ってください。
- 補助金の交付が受けられるのは、1事業者あたり原則1回限りです。複数店舗持っている事業者の場合は、まとめて申請してください。
- 県や飲食店認証サポートセンターから検査、報告、是正のための措置の求めがあったときは、これに応じる必要があります。
- 補助金に関する支出書類は令和11年4月1日まで保存してください。
- 補助金を受けて取得した設備は、定められた期間が経過するまで、譲渡や取り壊しなどはできません。
- 提出書類に虚偽の記載や補助事業の実施に不正行為があった場合、その他、公的資金の助成先として適切でないと判断された場合は、補助金交付の決定を取り消し、すでに補助した額の返還を求める場合があります。
- 本補助金による収入は、法人税及び所得税の課税対象となり、消費税は不課税となります。
飲食店認証サポートセンター((公社)宮崎県食品衛生協会)
【窓口開設時間】
月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)
午前10時から午後4時まで
〒880-0802宮崎市別府町2-12(建友会館内)
電話番号:0985-41-8853
ファクシミリ:0985-41-8867
10関係様式等
Q&Aを作成しました。ご覧ください。
「ひなた飲食店認証」換気設備設置等支援事業に関するよくある質問