トップ > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 事業者の皆さま > 新型コロナウイルス感染症に伴う弁当製造等施設基準の緩和措置の再開について
更新日:2021年1月13日
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令和2年4月27日から続けてきました弁当製造等施設基準の緩和措置については、忘年会など居酒屋等の飲食店では本来の業務の増加が見込まれたことから令和2年11月30日をもって廃止したところです。
しかしながら、新型コロナの第3波により飲食店等においては、営業時間短縮要請がなされ、予定していた宴会等のキャンセルが相次いでいる状態にあることから、再度緩和措置を設けることといたしました。
なお、緩和措置の期限は令和3年5月31日までとします。
居酒屋等カウンター形式の飲食店においては、弁当製造等は施設基準から認められておりませんが、コロナの現状を考慮しまして、変更届を提出することにより、店舗に客を入れない状態で食品衛生法上支障のない範囲において、期間限定で施設基準を緩和し、居酒屋等でも弁当の製造販売を可能とします。
今回の新型コロナウイルス感染症に伴う業態緩和措置は、あくまで施設基準の緩和であり、食品等の取扱いに対する管理運営基準が緩和されたわけではありません。
よって、食中毒等健康被害を起こした営業者に対しては、食品衛生法に基づき厳正に処分を行うので留意してください。
下記「新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ」を必ず確認の上、営業を行なってください。
テイクアウトやデリバリーでは、調理してからお客さんが食べるまでの時間が長く、気温の高い時期は、特に食中毒のリスクが高まります。こまめな手洗いや調理者の健康管理など普段からやっている衛生管理に加え、以下のポイントが実行できているかチェックしてください。
お問い合わせ及び提出先は下記の県内保健所となります。
注意:受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝祭日を除く。)
保健所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
中央保健所 | 宮崎市霧島1-1-2 | 0985-28-2111 |
日南保健所 | 日南市吾田西1-5-10 | 0987-23-3141 |
都城保健所 | 都城市上川東3-14-3 | 0986-23-4504 |
小林保健所 | 小林市堤3020-13 | 0984-23-3118 |
高鍋保健所 | 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1 | 0983-22-1330 |
日向保健所 | 日向市北町2-16 | 0982-52-5101 |
延岡保健所 | 延岡市大貫町1-2840 | 0982-33-5373 |
高千穂保健所 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1 | 0982-72-2168 |
宮崎市保健所 | 宮崎市宮崎駅東1-6-2 | 0985-29-5283 |
お問い合わせ
福祉保健部衛生管理課食品衛生担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番18号
電話:0985-26-7076
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp