掲載開始日:2012年10月11日更新日:2012年10月11日
ここから本文です。
ふぐ毒による食中毒を防止し、より一層、ふぐの安全・安心な流通を確保するため、ふぐ取扱条例の一部改正を行いました。
この条例は、平成24年4月1日から改正施行されました。
飲食店や鮮魚店等で、ふぐを処理し、食品として販売する営業者は、平成25年3月31日までに、施設ごとに知事の認証を受けることが義務付けられました。
(有毒部分を除去したいわゆるみがきふぐのみを取り扱う場合は、認証は必要ありません。)
認証には、以下の要件を満たすことが必要です。
【認証基準】
注意:平成25年4月1日以降は、認証を受けずにふぐ処理営業を行うことは、処罰の対象となります。
有毒部分の販売や遵守事項違反は、ふぐ処理師の免許取消しや業務の停止となる場合があります。
注意:ふぐ処理師の遵守事項は以下のとおりです。
(赤字の部分は今回の一部改正で追加されたものです。)
注意:ふぐは従来から、国の通知により食べられる部分が規定されており、それ以外の部分の販売・提供は、食品衛生法第6条第2号に基づいて禁止されています。
科名 | 種類(種名) | 部位 | ||
---|---|---|---|---|
筋肉 | 皮 | 精巣 | ||
フグ科 | クサフグ | ○ | - | - |
コモンフグ | ○ | - | - | |
ヒガンフグ | ○ | - | - | |
ショウサイフグ | ○ | - | ○ | |
マフグ | ○ | - | ○ | |
メフグ | ○ | - | ○ | |
アカメフグ | ○ | - | ○ | |
トラフグ | ○ | ○ | ○ | |
カラス | ○ | ○ | ○ | |
シマフグ | ○ | ○ | ○ | |
ゴマフグ | ○ | - | ○ | |
カナフグ | ○ | ○ | ○ | |
シロサバフグ | ○ | ○ | ○ | |
クロサバフグ | ○ | ○ | ○ | |
ヨリトフグ | ○ | ○ | ○ | |
サンサイフグ | ○ | - | - | |
ハリセンボン科 | イシガキフグ | ○ | ○ | ○ |
ハリセンボン | ○ | ○ | ○ | |
ヒトヅラハリセンボン | ○ | ○ | ○ | |
ネズミフグ | ○ | ○ | ○ | |
ハコフグ科 | ハコフグ | ○ | - | ○ |
(引用:昭和58年12月2日厚労省通知「フグの衛生確保について」)
適切なふぐの処理が行われているか、食品衛生監視員(各保健所)が施設の監視指導を行います。
消費者への情報提供を図り、食の安全・安心を確保する観点から、ふぐ加工品にふぐ処理状況等の表示を義務付けました。
(例:てっさ、てっちり材料、ふぐひれ酒、ふぐから揚げなど)
ふぐを食用にするためには、専門的な知識と技術を要するため、「ふぐ処理師」の免許が必要です。
ふぐ処理師免許を取得するには、県が実施するふぐ処理師試験に合格しなければなりません。
(試験は。、平成24年度は11月と2月の2回行います。)
また、以下の都道府県のふぐ処理師免許を取得している方は、申請を行えば宮崎県のふぐ処理師免許を取得できます。
千葉県、東京都、静岡県、神奈川県、愛知県(昭和51年度取得から)、滋賀県(昭和48年度取得から)、京都府、奈良県、鳥取県、愛媛県、高知県、山口県、福岡県(昭和55年度取得から)、鹿児島県、熊本県、埼玉県(平成15年度取得から)、香川県(平成16年度取得から)、石川県(平成18年度取得から)
ふぐを食用にするためには、専門的な知識と技術が必要です。釣ってきたふぐや、もらったふぐを素人判断で調理することは、非常に危険ですので、絶対にやめましょう。
近年、シロサバフグによく似たドクサバフグ(筋肉部分も毒をもつため、食用不可)が宮崎沿岸でも見られるようになりました。
誤って食した場合には、生命にかかわる重大な事故につながりますので注意が必要です。
ご不明な点がありましたら、就業施設又は営業所の所在地あるいは住所地を所管する保健所もしくは宮崎県衛生管理課(0985-26-7077)までご相談ください。
注意:相談受付時間は午前9時00分から午後5時00分まで(土日、祝日を除く)
保健所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
中央保健所 | 宮崎市霧島1-1-2 | 0985-28-2111 |
日南保健所 | 日南市吾田西1-5-10 | 0987-23-3141 |
都城保健所 | 都城市上川東3-14-3 | 0986-23-4504 |
小林保健所 | 小林市大字堤字金鳥居3020-13 | 0984-23-3118 |
高鍋保健所 | 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1 | 0983-22-1330 |
日向保健所 | 日向市北町2-16 | 0982-52-5101 |
延岡保健所 | 延岡市大貫町1-2840 | 0982-33-5373 |
高千穂保健所 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1 | 0982-72-2168 |
宮崎市保健所 | 宮崎市宮崎駅東1-6-2 | 0985-29-5283 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7076
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp