更新日:2017年11月6日
自然災害により被害を受けた方への各種支援制度の御案内です
自然災害(暴風、豪雨、洪水、地震、津波、噴火等)による被害については、各種支援制度が設立されています。
このページでは、
- 「1.災害により御親族が亡くなられたとき」
- 「2.災害による負傷により重度の障がいを受けたとき」
- 「3.災害により住居が被害を受けたとき」
- 「4.災害により負傷又は住居、家財に被害を受けたとき」
の4つの場合における各種支援制度について御案内します。
1.災害により御親族が亡くなられたとき
(1)災害弔慰金の支給(国、県、市町村による制度)
- ア.対象災害自然災害
- (ア)1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害→当該市町村内
- (イ)都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害→当該都道府県内
- (ウ)都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害→当該都道府県内
- (エ)災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害→国内全域
- イ.受給遺族配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- <注意>「兄弟姉妹」については、配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれも存しない場合で、死亡した方と同居又は生計を同じくしていた方が対象となります。(平成23年7月改正法施行)
- ウ.支給額
- (1)生計維持者が死亡した場合500万円
- (2)その他の者が死亡した場合250万円
- エ.費用負担
- オ.お問い合わせ先
(2)災害弔慰金の支給(県、市町村による制度)
- ア.対象災害
- (1)のアの(ア)~(エ)の災害以外の災害
- <注意>当制度の対象災害が(1)の制度の対象災害以外となっているため、災害により御親族が亡くなられた場合、その災害の規模等にかかわらず、すべての場合が災害弔慰金の支給対象となります。
- イ.受給遺族
- ウ.支給額
- (1)生計維持者が死亡した場合500万円
- (2)その他の者が死亡した場合250万円
- エ.費用負担
- オ.お問い合わせ先
2.災害による負傷により重度の障がいを受けたとき
災害障がい見舞金の支給
- ア.対象災害自然災害
- (ア)1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害→当該市町村内
- (イ)都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害→当該都道府県内
- (ウ)都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害→当該都道府県内
- (エ)災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害→国内全域
- イ.受給者
- 「ア.対象災害」により重度の障がい(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
- ウ.支給額
- (1)生計維持者250万円
- (2)その他の者125万円
- エ.費用負担
- オ.お問い合わせ先
3.災害により住居が被害を受けたとき
(1)被災者生活再建支援金の支給
- (ア)災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する被害が発生した市町村における自然災害
- (イ)10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害
- (ウ)100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
- (エ)(ア)又は(イ)の市町村を含む都道府県区域内で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
- (オ)5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、(ア)~(ウ)の区域に隣接する市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
- (カ)(ア)若しくは(イ)の市町村を含む都道府県又は(ウ)の都道府県が2以上ある場合に、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)
-
イ.支給対象
- (ア)住宅が全壊した世帯
- (イ)住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- (ウ)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯
- (エ)住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊世帯)
-
ウ.支給額
-
支給額表(単位:万円)
区分 |
基礎支援金
住宅の被害程度
(1) |
加算支援金
住宅の再建方法
(2) |
計
(1)+(2) |
複数世帯
(世帯の構成員が複数) |
全壊・解体
・長期避難 |
100 |
建設・購入 |
200 |
300 |
補修 |
100 |
200 |
賃借 |
50 |
150 |
大規模半壊世帯 |
50 |
建設・購入 |
200 |
250 |
補修 |
100 |
150 |
賃借 |
50 |
100 |
単数世帯
(世帯の構成員が単数) |
全壊・解体
・長期避難 |
75 |
建設・購入 |
150 |
225 |
補修 |
75 |
150 |
賃借 |
37.5 |
112.5 |
大規模半壊世帯 |
37.5 |
建設・購入 |
150 |
187.5 |
補修 |
75 |
112.5 |
賃借 |
37.5 |
75 |
<注意>賃借は、公営住宅以外
-
エ.費用負担
都道府県の拠出により造成された「被災者生活再建支援基金」から、被災者生活再建支援法人(=財団法人都道府県会館)を通じて支援金(支援金の2分の1は国が補助)が支給されます。
-
オ.申請期間
- 基礎支援金・・・被災した日から13月以内
- 加算支援金・・・被災した日から37月以内
カ.お問い合わせ先
被災時に居住されていた市町村
(2)宮崎県・市町村災害時安心基金からの支援金の交付
床上浸水以上の住家被害がある場合の自然災害
イ.支援額
- (1)全壊・・・20万円
- (2)大規模半壊・・・15万円
- (3)半壊(床上浸水)・・・10万円
ウ.費用負担
県・市町村がそれぞれ3億円ずつ拠出して「宮崎県・市町村災害時安心基金」を造成しており、この基金から支援金が支払われます。
-
エ.お問い合わせ先
被災時に居住されていた市町村
4.災害により負傷又は住居、家財に被害を受けたとき(貸付)
- ア.対象災害自然災害
- 都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害→当該都道府県内
- イ.受給者
- 「ア.対象災害」により負傷又は居住、家財に被害を受けた方(ただし、所得制限が設定されていますので御注意ください。)
- ウ.貸付限度額
- 350万円
(ただし、被害の状況に応じて貸付限度額が異なりますので御注意ください。)
- エ.利率
- オ.据置期間
- カ.償還期間
- キ.償還方法
- ク.貸付原資負担
- ケ.お問い合わせ先
5.参考資料
これまでに御案内した災害被災者支援制度一覧表(早見表)です。ぜひ、御参照ください。