宮崎海区漁業調整委員会の委員を募集します
県の行政委員会である漁業調整委員会の委員候補者(及びその推薦)を次のとおり募集します。
海区漁業調整委員会とは
漁業法及び地方自治法に基づき設置される行政委員会であり、具体的には次の業務を実施しています。
- (1)漁業権や知事許可漁業に係る許認可、規程等についての意見答申
- (2)漁業調整のための漁場利用ルールを定める委員会指示の発出など
海区漁業調整委員の身分等
委員は宮崎県の非常勤の特別職となり、所定の額の謝金と委員会出席等に係る旅費をお支払いします。
委員の任期
令和7年4月1日(火曜日)~令和11年3月31日(土曜日)(4年間)
募集期間
令和6年9月1日(日曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
(注意)応募のあった数が定数に満たないときは、募集期間を延長することがあります。
募集定員
15名
(内訳)
- 漁業者委員9名
- 学識経験委員(資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する委員)4名
- 中立委員(本委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない委員)2名
応募資格(推薦を受ける者の資格)
次の(1)~(5)にいずれかに該当する場合は、応募できません。(推薦を受けられません。)
- (1)以下の1.~3.に該当する者
- 年齢満18歳未満の者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は受けることがなくなるまでの者
- (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年以上経過しない者
- (3)健康状態又は職務の状況により、委員会への出席及び職務遂行に支障が生じる者
- (4)宮崎県職員若しくは宮崎県議会議員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第6項に該当する者
- (5)漁業者委員になろうとする者にあっては、漁業法第138条第5項に定義される漁業者又は漁業従事者の資格を満たさない者(ただし、沿海漁業協同組合(以下「沿海漁協」という。)において、組合員の中から選出された常勤役員を除く)
- (6)中立委員になろうとする者にあっては、3親等以内の親族が宮崎海区内において法第138条第5項に該当する漁業者又は漁業従事者である者
応募方法
推薦書又は応募届出書に必要な添付書類を添えて、募集期間内に郵送又は持参にて担当課まで提出してください。
応募書類の様式
推薦書又は応募届出書(1~3のいずれか1つを提出)
- 推薦書:個人が推薦する場合
- 推薦書:団体が推薦する場合
- 応募届出書:自ら応募する場合
添付書類(漁業者委員に応募(推薦)する場合は4・5・6、学識経験委員又は中立委員に応募(推薦)する場合は4・5を提出)
- 誓約書(全委員)
- 同意書(全委員)
- 漁業者又は漁業従事者である旨の報告(漁業者委員のみ)
委員の選定及び任命
委員は、「宮崎海区漁業調整委員の選定実施要領(PDF:100KB)」に基づく選定基準等により、応募又は推薦のあった候補者の中から選定(選考)された後、議会の同意を得た上で任命されます。
選考等の結果は、後日、各応募者にお知らせします。
(参考)任命までのスケジュール
- 令和6年9月30日:募集締め切り
- 令和6年11月:委員候補者の選考(選定会議の開催)
- 令和7年2月:委員案(議案)を県議会に上程
- 令和7年3月:県議会の承認
- 令和7年4月:知事による委員の任命
応募者及び推薦を受けた者に関する情報の公表
漁業法及び漁業法施行規則に基づき、募集期間中及び募集期間後の2回、県ホームページで次の情報を公開します。
- 推薦を受けた者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
- 応募したものの数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
- 推薦をする者が個人である場合にあっては、その者の氏名、職業、年齢及び性別
- 推薦をする者が法人又は団体である場合にあっては、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
- 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び漁業経営の状況
- 推薦を受ける者又は応募する者が漁業者又は漁業従事者であるか否かの別
- 推薦又は応募の理由
その他
- 提出いただいた書類は返却しません。
- 必要に応じ、応募者又は推薦者に対する面接や追加書類の提出依頼を行うことがあります。